介護保険と税
更新日:2019年10月30日
介護保険料の社会保険料控除
介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。
控除できる金額は、納税者がその年に実際に支払った金額又は給与から差し引かれた金額の全額です。
参考
介護サービス利用料の医療費控除
介護サービス利用料は、医療費控除の対象となるものがあります。
申告には、サービス提供事業所が発行する領収書等が必要です。
施設サービス費用
特別養護老人ホーム
医療費控除の対象=施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額
医療費控除の対象外=日常生活費及び特別なサービス費用
老人保健施設・介護療養型医療施設
医療費控除の対象=施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額
医療費控除の対象外=日常生活費及び特別なサービス費用は対象外
参考
居宅サービス費用
医療費控除の対象となる居宅サービス
訪問看護・介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所療養介護(老人保健施設・介護療養型医療施設でのショートステイ)・介護予防短期入所療養介護(老人保健施設・介護療養型医療施設でのショートステイ)
上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの
訪問介護(生活援助中心型を除きます)・介護予防訪問介護(生活援助中心型を除きます)
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
通所介護(デイサービス)・介護予防通所介護(デイサービス)
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
短期入所生活介護(特別養護老人ホームでのショートステイ)・介護予防短期入所生活介護(特別養護老人ホームでのショートステイ)
医療費控除の対象とならない介護保険の居宅サービス等
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)・介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)・介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
参考
おむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代は、医療費控除の対象となります。
この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
「おむつ使用証明書」の用紙は、高齢介護課 介護保険係で配布しています。
「おむつ使用の確認書」は、介護保険の要介護認定の情報等をもとに、高齢介護課 介護保険係で交付します。
参考
障害者控除対象者の認定
身体障害者手帳や療育手帳等の交付を受けていない65歳以上の方で、手帳の交付と同じ程度の障害を持つ方は、「障害者控除対象者認定書」により、所得税や住民税の障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
障害者控除を受ける場合には、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず福祉事務所長が交付する「障害者控除対象者認定書」が必要ですのでご留意ください。
「障害者控除対象者認定書」は、高齢介護課 介護保険係で交付します。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1379
ファックス:06-6383-9031
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