摂津市の介護保険料のご案内

更新日:2024年04月01日

第1号保険者被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

介護保険料は、摂津市の高齢者数や認定者数、介護サービスの必要量などによって、市町村ごとによって基準額を設定します。

通常、保険料は3年に1回改正されます。

介護保険料一覧表(令和6年度~令和8年度)
保険料段階 保険料率 年額保険料 対象者
第1段階(※) 基準額
×0.285
22,200円

・生活保護受給者の方
・世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
・世帯全員が市町村民税非課税で、公的年金等収入金額(非課税年金収入額は除く)と合計所得金額の合計が80万円以下の方

第2段階(※) 基準額
×0.45
35,052円

世帯全員が市町村民税非課税で、公的年金等収入金額(非課税年金収入額は除く)と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の方

第3段階(※) 基準額
×0.685
53,352円

世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階・第2段階に該当しない方

第4段階 基準額
×0.9
70,092円

本人が市町村民税非課税で、世帯に市町村民税課税の方がいて、公的年金等収入金額(非課税年金収入額は除く)と合計所得金額の合計が80万円以下の方

第5段階 基準額 77,880円

本人が市町村民税非課税で、世帯に市町村民税課税の方がいて、公的年金等収入金額(非課税年金収入額は除く)と合計所得金額の合計が80万円を超える方

第6段階 基準額
×1.2
93,456円

本人が市町村民税課税で、合計所得金額が70万円未満の方

第7段階 基準額
×1.25
97,356円

本人が市町村民税課税で、合計所得金額が70万円以上120万円未満の方

第8段階 基準額
×1.3
101,244円

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上150万円未満の方

第9段階 基準額
×1.4
109,032円

本人が市町村民税課税で、合計所得金額が150万円以上210万円未満の方

第10段階 基準額
×1.5
116,820円

本人が市町村民税課税で、合計所得金額が210万円以上250万円未満の方

第11段階 基準額
×1.6
124,608円

本人が市町村民税課税で、合計所得金額が250万円以上320万円未満の方

第12段階 基準額
×1.7
132,396円

本人が市町村民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

第13段階 基準額
×1.9
147,972円 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
第14段階 基準額
×2.1
163,548円 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
第15段階 基準額
×2.3
179,124円 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
第16段階 基準額
×2.35
183,024円 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方
第17段階 基準額
×2.4
186,912円 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の方

※低所得者の保険料負担軽減を図る観点から、第1・2・3段階の人については公費が投入され、保険料の引き下げを行っています。

※老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれたかたなどに支給される特例的な年金です。老齢厚生年金や老齢基礎年金とは異なります。

※公的年金等の収入金額とは、国民年金、厚生年金、共済年金などの税法上市町村民税の課税対象の収入とされる公的年金等の収入金額です。なお、遺族年金・障害年金などは含まれません。

※表中の「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1段階から第5段階については、公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。

保険料の支払方法

第1号被保険者の保険料は、世帯単位ではなく、個人ごとに決定し、市町村に納めていただきます。

65歳の誕生日の前日が属する月の分から第1号被保険者として納めていただきます。

  • 誕生日が月の初日(例:10月1日生まれ)→9月分から納めていただきます。
  • 誕生日が月の途中(例:10月2日生まれ)→10月分から納めていただきます。

年金の支給時にあらかじめ差し引きさせていただく特別徴収と、納付書等でお支払いいただく普通徴収の2種類があります。(支払方法は、選択できません。)

支払方法の区分
支払方法 内容 対象者

特別徴収

年金から天引き

老齢、退職(基礎)、障害または遺族年金の支給額が年額18万円以上のかた

年金の年額が18万円以上の人でも、次のような場合は、普通徴収で保険料を納めます。

  • 年度の途中で65歳(第1号被保険者)となったとき
  • 年度の途中で他の市町村から転入してきたとき
  • 年度の途中で保険料が変更になり、保険料が減額になったとき など

上記の場合は、市から送付される納付書にてお支払いください。約半年から1年後に特別徴収へとお支払方法が変更になります。

普通徴収

納付書または口座振替

老齢、退職(基礎)、障害または遺族年金の支給額が年額18万円未満のかた

 

保険料の変更(更正)

介護保険料が決定した後であっても、転出などによる資格の喪失、世帯状況の変更、所得更正などにより、介護保険料額、支払方法が変更されることがあります。その場合には、変更した保険料額をお知らせする介護保険料更正通知書をお送りします。

保険料が増額となった場合、普通徴収の人には改めて新しい納付書をお送りします(口座振替の申し込みをしている人は除く)。

また、特別徴収の人には、年度途中で特別徴収の金額を変更できず、差額分を納付書で納めていただくことになるため、変更通知書と併せて納付書をお送りします。

なお、保険料が途中で減額となった人は、特別徴収が中止となり普通徴収でお支払いいただくことがあります。

保険料の納付は、便利な口座振替で

口座振替にすると

  • 毎月月末に預貯金口座から自動的に引き落とされるので、納め忘れがなくなります。
  • 金融機関や市役所に出かける手間が省けて便利です。
  • 登録後、納付方法が特別徴収に変更となった場合、口座振替での納付は自動的に止まるので、支払が重複することはありません。

申込みは、

1.市役所窓口で(ペイジー口座振替受付サービス)

持ち物:キャッシュカード、通帳届出印

2.市役所に郵送または金融機関へ口座振替依頼書を提出

口座振替依頼書(必要な方には送付いたします)に必要事項を記入し、通帳届出印を押印の上、市役所に郵送または金融機関窓口へ

詳しくは、高齢介護課にお問い合わせください。

第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料

保険料額・・・保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。

支払方法・・・医療保険料(国民健康保険料・健康保険料など)に一括して徴収されます。

詳しくは、加入されている医療保険者へお問い合わせください。

摂津市の国民健康保険に加入されている方は、国保年金課へお問い合わせください。