保険料等の減免制度

更新日:2023年04月01日

法律で定められた減免制度

災害により損害を受けた場合、失業等により生計中心者の所得が著しく減少した場合などには、介護保険料の支払を猶予したり、減免する制度があります。また、サービス利用料の減免制度もあります。

保険料の支払猶予・減免、サービス利用料の減免に該当するのは、第1号被保険者若しくはその世帯の生計を主として維持する方が以下にあげたような事由に該当し、保険料の支払いが困難なため、特に必要があると認められる場合です。

保険料の支払猶予・減免、サービス利用料の減免については、高齢介護課 介護保険係の窓口でご相談ください。

 

支払猶予・減免に該当する事由

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したとき
  4. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により、収入が著しく減少したとき
  5. 法第63条の規定により介護給付等が行われない者

(1)の場合の要件と内容

減免の要件と内容
要件 減免内容
全焼・全壊 保険料額の全額
半焼・半壊・床上浸水 保険料額の5割の額
  1. 「全焼」とは、住家の焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の7割以上に達したもの又は住家の焼失した部分の床面積がその住家の延床面積が7割に達しないが、その住家を改築しなければ再び住家として使用することができない程度のものをいい、「全壊」とは、住家の損壊又は流出による被害が全焼に準ずる程度のものをいう。
  2. 「半焼」とは、住家の焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の2割以上7割未満であって、その残存部分に補修を加えることによって再び住家として使用することができる程度のものをいい、「半壊」とは、住家の損壊又は流出による被害が半焼に準ずる程度のものをいう。
  3. 「床上浸水」とは、前2項に該当しない場合であって、住家の主たる居住部分の床上以上に浸水したもの又は土砂、竹木等のたい積若しくは消防作業による水損のため、一時的にその住家に居住することができない程度のものをいう。
  4. 全壊及び半壊には、消防作業による被害を含む。

(2)~(4)の場合の要件と内容

減免の要件と内容
要件 減免内容
収入が著しく減少した月の収入額が平均収入月額の2分の1以下であるとき 納期に係る保険料額の5割の額

(5)の場合の要件と内容

減免の要件と内容
要件 減免内容
法第63条の規定により介護給付等が行われない場合 免除

摂津市独自の減額制度

市民税世帯非課税などの一定の要件を満たし、最低限度の生活を維持することができないと認められる場合に、市独自に保険料を減額する制度があります。

減免の申請は本算定決定通知後(7月以降)に受付をいたしますので、下記の要件に該当するときは7月以降に高齢介護課保険係までお越しください。

7月中に申請を受け付け、要件に該当する場合については、年間の保険料を22,200円に更正いたします。

8月以降についても減免申請は可能ですが、申請月から当該年度末までの期間が減免の対象となります。

独自減免制度の要件と内容
対象者 基準 減免内容
  1. 最低限度の生活を維持することができない者

市民税世帯非課税で、次のすべての要件を満たす場合

  1. 世帯員全員の前年中の収入の合計額が、次に定める額以下であること。
    ア 1人世帯 120万円
    イ 2人以上の世帯 120万円に世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額
  2. その者の属する世帯以外の世帯の扶養親族とされていないこと。
  3. 世帯員全員が居住の用に供するもの以外に土地又は家屋を有していないこと。
  4. 世帯員全員の預貯金等の合計額が350万円以下であること。

第2段階又は第3段階の保険料を年間      22,200円に減額
(条例第4条第1項第2号及び第3号に定める額の納期に係る保険料額から同項第1号に定める額の納期に係る保険料額を減じて得た額)

  1. 上記の者以外の者で市長が特に必要と認める場合

上記の者以外の者で市長が特に必要と認める場合

市長が定める額

1月から3月までの間に保険料の減免を受けようとする者に対するこの表の規定の適用については、同表中「前年」とあるのは「前々年」とする。

減免の申請は下記の様式をご利用ください。

また、減免の種類により添付書類等が異なりますので、高齢介護課までお問い合わせください。