保険料を滞納すると

更新日:2019年10月30日

保険料の滞納

特別な事情がないのにもかかわらず、介護保険料を滞納した場合は、介護サービスを利用する際、いったん費用全額が自己負担となる「償還払い(支払方法変更)」になったり、利用者負担が1割負担の方、または2割負担の方が3割負担(利用者負担がもともと3割負担の方は4割負担)になる「給付割合の減額」などの給付の制限を受けることがあります。

督促手数料

納期限までに保険料を納付されない場合は、督促状を発送します。

この場合、督促手数料がかかります。

延滞金

納期限までに保険料を完納されないときは、日数に応じ計算した額の延滞金がかかることがあります。

滞納処分

指定された期限までに滞納保険料を納付されない場合は、地方税の滞納処分の例(国税徴収法の規定に基づく)により、滞納処分を行うことがあります。

保険料の納付が困難なときは、そのままにせずに、必ず高齢介護課 介護保険係にご相談ください。