年度途中で資格がなくなった方の保険料

更新日:2018年03月30日

市外に転出した方の介護保険料

4月1日(保険料賦課期日)以降に摂津市の介護保険の資格を喪失した場合は、資格喪失日の前月までの月数で介護保険料を計算します。

例えば摂津市を転出し、A市に11月3日に転入した場合、摂津市の介護保険の資格は11月2日までとなり、11月3日からは資格を喪失することになります。11月3日からはA市の介護保険の資格が発生します。

そのため、摂津市に納めていただく介護保険料は資格喪失日の前月まで、つまり4月から10月までの7か月分で計算することになります。A市には11月から翌年3月までの5か月分の介護保険料を納めていただくことになります。

このように、加入資格は日付で決まりますが、保険料は月ごとに決まる仕組みになっています。

なお、すでに納めていただいている保険料額との過不足分については、精算のうえ、ご連絡いたします。

死亡した方の介護保険料

4月1日(保険料賦課期日)以降に摂津市の介護保険の資格を喪失した場合は、資格喪失日の前月までの月数で介護保険料を計算します。

例えば、11月3日にお亡くなりの場合、摂津市の介護保険の資格は11月3日までとなり、11月4日からは資格を喪失していることになります。

そのため、摂津市に納めていただく介護保険料は資格喪失日の前月まで、つまり4月~10月の7か月分で計算することになります。

このように、加入資格は日付で決まりますが、保険料は月ごとに決まる仕組みになっています。

なお、それまでに納めていただいた保険料額との過不足分については、精算のうえ、ご相続人にご連絡いたします。