年度途中で資格がなくなった方の保険料

更新日:2024年12月05日

4月1日(保険料賦課期日)以降に摂津市の介護保険の資格を喪失した場合は、資格喪失日の前月までの月数で介護保険料を計算します。

市外に転出した方の介護保険料

例えば、摂津市を転出し、A市に11月3日に転入した場合、摂津市の介護保険の資格は11月2日で喪失します。

そのため、摂津市に納めていただく介護保険料は資格喪失日の前月まで、つまり4月から10月までの7か月分で計算します。

このように、加入資格は日付で決まりますが、保険料は月ごとに決まる仕組みになっています。

なお、すでに納めていただいている保険料額との過不足分については後日介護保険料更正通知書等でお知らせします。

死亡した方の介護保険料

例えば、11月3日にお亡くなりの場合、摂津市の介護保険の資格は11月3日で喪失します。

そのため、摂津市に納めていただく介護保険料は資格喪失日の前月まで、つまり4月~10月の7か月分で計算することになります。

このように、加入資格は日付で決まりますが、保険料は月ごとに決まる仕組みになっています。

なお、すでに納めていただいている保険料額との過不足分については後日相続人宛に介護保険料更正通知書等でお知らせします。