年度途中で資格が生じた方の保険料
更新日:2024年12月05日
新たに65歳になられた方の介護保険料
第1号被保険者の資格は、65歳の誕生日の前日に取得します。
現在64歳の方の場合、第2号被保険者としての加入期間は、65歳の誕生日の前々日までとなります。
第1号被保険者の保険料は、資格を取得した月以後の月数で計算します。
10月1日が誕生日の場合、9月30日に第1号被保険者の資格を取得するため、介護保険料は9月~翌年3月の7か月分で計算します。
10月2日が誕生日の場合、10月1日に第1号被保険者の資格を取得するため、介護保険料は10月~翌年3月の6か月分で計算します。
保険料の納付書は、原則として資格を取得した月の翌月にまとめて送付しますので、保険料の計算月数と納付書の枚数とは必ずしも一致しません。
例えば、9月30日に資格を取得した場合、7か月分の保険料を10月~翌年3月の6回に分けて納めていただきます。
なお、3月に資格を取得した場合は、翌年度の4月に3月分を納めていただきます。
摂津市に転入された方の介護保険料
4月1日(保険料賦課期日)以降に摂津市の介護保険の資格を取得した場合は、資格取得月以後の月数で介護保険料を計算します。
摂津市に9月30日に転入した場合、9月30日から資格を取得するため、介護保険料は9月~翌年3月の7か月分で計算します。
保険料の納付書は、原則として資格を取得した月の翌月にまとめて送付しますので、保険料の計算月数と納付書の枚数とは必ずしも一致しません。
例えば、9月30日に資格を取得した場合、7か月分の保険料を10月~翌年3月の6回に分けて納めていただきます。
なお、3月に資格を取得した場合は、翌年度の4月に3月分を納めていただきます。
他の市区町村から転入された場合には、前住地の市区町村に対して課税状況の問い合わせを行い、その結果によって保険料の段階が決定されます。
この問い合わせ期間中については、暫定的に基準額の介護保険料(第5段階)を賦課します。
問い合わせの結果、前住地の市区町村民税の課税状況等により、改めて介護保険料の賦課計算を行います。
保険料の納付方法
介護保険料は、原則年金からの天引き(特別徴収)となっていますが、新たに65歳になられた方や転入されてきた方など、年度途中で摂津市の介護保険の第1号被保険者資格を取得した場合、市と年金保険者との事務手続きが完了するまでの間、年金から天引きすることはできません。
その間は、納付書による納付や口座振替(普通徴収)により納付していただくことになります。
また、次の方については、普通徴収にて納付していただくことになりますのでご了承ください。
- 年金が年額18万円未満の方
- 老齢福祉年金を受けている方
老齢福祉年金とは大正5年4月1日までに生まれた人が70歳に達したときから支給される年金です。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1379
ファックス:06-6383-9031
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