年度途中で資格が生じた方の保険料

更新日:2018年03月30日

新たに65歳になられた方の介護保険料

第1号被保険者の資格は、65歳の誕生日の前日に取得します。

例えば、現在64歳の方の場合、第2号被保険者としての加入期間は、65歳の誕生日の前々日までとなります。

第1号被保険者の保険料は、資格を取得した月以後の月数で計算します。

例えば、10月1日が誕生日の場合、9月30日に第1号被保険者の資格を取得し、介護保険料は9月~翌年3月の7か月分で計算することになります。

10月2日が誕生日の場合、10月1日に第1号被保険者の資格を取得し、介護保険料は10月~翌年3月の6か月分で計算することになります。

保険料の納付書は、原則として資格を取得した月の翌月にまとめて送付しますので、保険料の計算月数と納付書の枚数とは必ずしも一致しません。

例えば、9月30日に資格を取得した場合、7か月分の保険料を10月~翌年3月の6回に分けて納めていただくことになります。

10月1日に資格を取得した場合、6か月分の保険料を11月~翌年3月の5回に分けて納めていただくことになります。

2月に資格を取得した場合は、3月に2か月分を1回で分けて納めていただくことになります。

また、3月に資格を取得した場合は、4月に前年度の1か月分と当該年度の1か月分をそれぞれ納めていただくことになります。

転入されてきた方の介護保険料

4月1日(保険料賦課期日)以降に摂津市の介護保険の資格を取得した場合は、資格取得月以後の月数で介護保険料を計算します。

例えば、摂津市に9月30日に転入した場合、9月30日から資格を取得し、介護保険料は9月~翌年3月の7か月分で計算することになります。

10月1日に転入した場合、10月1日から資格を取得し、介護保険料は10月~翌年3月の6か月分で計算することになります。

保険料の納付書は、原則として資格を取得した月の翌月にまとめて送付しますので、保険料の計算月数と納付書の枚数とは必ずしも一致しません。

例えば、9月30日に資格を取得した場合、7か月分の保険料を10月~翌年3月の6回に分けて納めていただくことになります。

10月1日に資格を取得した場合、6か月分の保険料を11月~翌年3月の5回に分けて納めていただくことになります。

2月に資格を取得した場合は、3月に2か月分を1回で分けて納めていただくことになります。

また、3月に資格を取得した場合は、4月に前年度の1か月分と当該年度の1か月分をそれぞれ納めていただくことになります。

他の市区町村から転入された場合には、前住地の市区町村に対して課税状況の問い合わせを行い、その結果によって保険料の段階が決定されます。

この問い合わせ期間中については、暫定的に基準額の介護保険料(第5段階)を賦課します。

問い合わせの結果、前住地の市区町村民税の課税状況等により、改めて介護保険料の賦課計算を行います。

保険料の納付方法

介護保険料は、原則年金からの天引き(特別徴収)となっていますが、新たに65歳になられた方や転入されてきた方など、年度途中で摂津市の介護保険の第1号被保険者資格を取得した場合、市と年金保険者との事務手続きが完了するまでの間、年金から天引きすることはできません。

その間は、納付書による納付や口座振替により、納付(普通徴収)していただくことになります。

また、次の方については、年金から天引きは出来ず、納付書や口座振替により納付していただくことになりますので、ご了承ください。

  1. 年金が年額18万円未満の方
  2. 老齢福祉年金を受けている方

老齢福祉年金とは大正5年4月1日までに生まれた人が70歳に達したときから支給される年金です。