【指定関係】介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2025年04月07日

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは、市町村が地域の実情に応じて介護保険事業者に加えて住民等の多様な担い手によるサービスを充実することにより、地域の支えあいの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的・効率的な支援を行うことを目的とした事業です。

 摂津市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。

介護予防・日常生活支援総合事業の内容

介護予防・生活支援サービス

 要支援1・要支援2の人および基本チェックリストで一定の基準に該当した65歳以上の人を対象とした事業です。

 大きく分けて、下記の3つのサービスが対象になります。

  • 訪問型サービス(第1号訪問事業)
  • 通所型サービス(第1号通所事業)
  • 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)(注釈)

(注釈)介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与、介護予防通所リハビリテーション等)を併用する場合は、予防給付の「指定介護予防支援」の利用になります。

一般介護予防事業

 65歳以上のすべての人を対象とした事業です。

 大きく分けて、下記の3つの事業が対象になります。

  • 介護予防普及啓発事業…介護予防の講座の実施や、健康づくりグループの立ち上げ支援を行います。例)はつらつ元気でまっせ講座
  • 地域介護予防活動支援事業…地域での住民主体の介護予防活動を支援します。例)つどい場
  • 地域リハビリテーション活動支援事業…地域での住民主体の介護予防活動等で、リハビリテーション専門職等が相談支援を行い、地域の介護予防の取り組みを強化します。

指定事業者に係る各種申請等について

 総合事業では、一部の介護予防・生活支援サービスについて、市町村が実施事業者を指定することとなっています。

 該当するサービスを摂津市民に提供する場合は、必ず事前に摂津市から指定を受けてください。

新規申請

指定介護予防・日常生活支援総合事業事業所の新規指定申請をされる場合は、新規指定申請の手続についてをご確認ください。

更新申請

介護保険法の規定により、介護サービスの質を確保するため、事業所が定められた基準の遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制度が定められています。

有効期間(原則として6年間)を経過すると指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。

提出書類

訪問型サービス

・別紙様式第三号(五) 指定更新申請書

・付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項

・添付書類

通所型サービス

・別紙様式第三号(五) 指定更新申請書

・付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項

・添付書類

変更届(加算を除く)

届出済みの内容から変更がある場合は、変更日から10日以内にご提出をお願いいたします。10日を過ぎた場合は、遅延理由書を添付していただきます。

※制度改正に伴う変更(加算に係るものを除く)については届出不要です。

※加算の算定にかかる変更は「加算の届出」をご確認ください。

提出書類

訪問型サービス

・別紙様式第三号(一) 変更届出書

・付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項

・添付書類

通所型サービス

・別紙様式第三号(一) 変更届出書

・付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項

・添付書類

廃止・休止・再開届

指定を受けている事業所が、廃止、休止又は再開する場合は、下記指定期日までに、届出が必要となります。

廃止届:廃止予定日の1か月前

休止届:休止予定日の1か月前

再開届:事業所を再開した日から10日以内

提出書類

廃止・休止届

・別紙様式第三号(三) 廃止・休止届出書

・(任意様式)利用者に対する措置状況

・(廃止のみ)指定の有効期間内の指定通知書

再開届

・別紙様式第三号(二)再開届書

・標準様式1 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

※管理者や営業時間等、運営事項に変更がある場合は変更届の提出が必要です。

申請・届出様式等

申請・届出様式

指定等に係る記載事項

訪問型サービス
通所型サービス

標準様式

加算の届出

加算の届出について

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に変更がある場合は、届出が必要となります。

各種加算の変更をする場合は、変更月の前月15日までにご提出をお願いいたします。

加算に係る要件を満たさなくなった場合も、速やかに加算を廃止する旨を届出てください。

【提出書類】

・別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

・別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表

・添付書類(サービスごとの添付書類一覧表をご確認ください)

届出様式等

指定事業所一覧

摂津市で指定している事業所は下記のとおりです。

サービスコード表・単位数表マスタ

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表

令和6年6月1日から摂津市介護予防・日常生活支援総合事業の単価等を改正することに伴い、下記のとおりサービスコード表を改定します。

令和6年6月1日以降のサービスコードは以下のとおりです。

(要支援2で週に1回程度の利用の通所型独自サービスは、下記のPDFファイル最終頁をご参照ください。)

令和6年4月1日から摂津市介護予防・日常生活支援総合事業の単価等を改正することに伴い、下記のとおりサービスコード表を改定します。

なお、国の基準改正にて、多様な主体によるサービスの充実及び高齢者の選択肢の拡大を図る観点から、1回当たりの単価についてきめ細やかな設定がなされたことを踏まえ、日割りの要件に該当しない場合については、月額包括報酬の算定だけではなく、1回当たりの単価の選択も可能としておりますので、利用状況等に合わせて選択してください。

令和6年4月1日以降のサービスコードは以下のとおりです。

(要支援2で週に1回程度の利用の通所型独自サービスは、下記のPDFファイル最終頁をご参照ください。)

令和4年10月1日から摂津市介護予防・日常生活支援総合事業の単価等を改正することに伴い、下記のとおりサービスコード表及び単位数表マスタを改定します。

令和4年10月1日以降のサービスコードは以下のとおりです。

(要支援2で週に1回程度の利用の通所型独自サービスは、下記のPDFファイル最終頁をご参照ください。)

令和4年4月1日から摂津市介護予防・日常生活支援総合事業の単価等を改正することに伴い、下記のとおりサービスコード表及び単位数表マスタを改定します。

令和4年4月1日以降のサービスコードは以下のとおりです。

(要支援2で週に1回程度の利用の通所型独自サービスは、下記のPDFファイル最終頁をご参照ください。)

令和3年4月1日から摂津市介護予防・日常生活支援総合事業の単価等を改正することに伴い、下記のとおりサービスコード表及び単位数表マスタを改定します。

令和3年4月1日以降のサービスコードは以下のとおりです。

(要支援2で週に1回程度の利用の通所型独自サービスは、下記のPDFファイル最終頁をご参照ください。)

令和元年10月1日以降令和3年3月31日迄のサービスコードは以下のとおりです。

(要支援2で週に1回程度の利用の通所型独自サービスは、下記のPDFファイル最終頁をご参照ください。)

平成30年10月1日以降令和元年9月30日迄のサービスコードは以下のとおりです。

平成30年9月30日までのサービスコードは以下のとおりです。

介護予防ケアマネジメントと通所型サービスCについては、別ファイルを参照してください。

大阪府内では、総合事業の介護予防ケアマネジメント費は、全国一律のAFコードではなく、独自の4桁コードでの請求になります。

摂津市総合事業費単位数表マスタ

令和6年6月1日以降の単位巣マスタは以下のとおりです。

令和6年4月1日以降の単位数マスタは以下のとおりです。

令和4年10月1日以降の単位数マスタは以下のとおりです。

令和4年4月1日以降の単位数マスタは以下のとおりです。

令和3年4月1日以降の単位数マスタは以下のとおりです。

令和元年10月1日以降令和3年3月31日迄の単位数マスタは以下のとおりです。

平成30年10月1日以降令和元年9月30日迄の単位数マスタは以下のとおりです。

平成30年9月30日までの単位数マスタは以下のとおりです。

このサービスコードは平成29年4月からの介護職員処遇改善加算の改定を反映させたものです。

その他

住所地特例施設入所者へのサービス提供について

 総合事業は、市町村によって実施内容が異なることから、住所地特例施設(注釈:下記参照)に入所している被保険者は、保険者市町村と施設所在市町村で、利用できるサービスが異なる可能性があります。

(注釈)住所地特例施設の例

  • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

 住所地特例施設に入所している被保険者に対して提供されるサービスは、施設所在市町村が提供するサービスとなります。

介護支援専門員の方へ~訪問型サービスの類型確認シート~

 介護予防・日常生活支援総合事業では、「多様なサービス」として、新しく「緩和した基準によるサービス(訪問型サービスA)」があります。

 しかし、一定程度の専門性が必要なご利用者様に対しては、従来の介護予防訪問介護と同等のサービスである「従前の訪問介護相当」のサービスが必要と考えられます。

 一定程度の専門性が必要なご利用者様の判定にあたり、下記の類型確認シートをご活用いただき、基準に該当するご利用者様については、「従前の訪問介護相当」のサービスのみをご案内いただき、基準に該当しないご利用者様については、必要に応じて、新設される「訪問型サービスA」をご案内いただいて構いません(注釈)。

(注釈)基準に該当しない場合は、「従前の訪問介護相当」と「訪問型サービスA」の両方が利用可能です。「訪問型サービスA」への移行を強制するものではありません。

訪問型サービスの類型確認シート

この類型確認シートは、摂津市の総合事業での取り扱いになります。

参考リンク

厚生労働省

(総合事業のガイドラインの他、総合事業に関するQ&Aや、関係法令が掲載されています。)