「介護予防・日常生活支援総合事業」について
更新日:2022年07月06日
介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業とは?
介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)とは、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるために行う、介護予防を目的とした事業です。
何かが変わりますか?
要支援1・2の認定を受けた人が利用する介護予防訪問介護(ヘルパー)と介護予防通所介護(デイサービス)が、国が定めていた全国一律のサービスから、摂津市の指定する事業に移行されました。
その他のサービス(介護予防福祉用具貸与(歩行器の貸出等)、介護予防通所リハビリ等)は、引き続き、全国一律国基準のサービスとして実施されます。
利用しているサービスはどうなりますか?
摂津市が指定するサービスに移行しますが、摂津市では、これまでと変わらないサービスを基本にスタートしています。引き続き、これまでと同じように、ヘルパーやデイサービスを利用できます。
また、必要に応じて、新しいサービスを利用することができます。
以下は介護保険事業者向けです
摂津市でのサービスについて
摂津市で現在実施されている 「現行相当のサービス」は、旧「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」と同じ基準・同じ単価のサービスです。
事業者の指定について
総合事業では、要支援者への訪問型サービス・通所型サービスについて、市町村が実施事業者を指定することとなっています。摂津市の指定済事業所一覧は下記をご確認下さい。
【令和4年7月1日現在】摂津市指定済総合事業所一覧表 (Excelファイル: 62.5KB)
他市町村の取り扱いについて
総合事業は、市町村によって取り扱いが異なります。
このページの記載は、摂津市民にサービスを提供する場合の取り扱いとなりますので、ご注意ください。
他市町村の取り扱いについては、利用者のお住まいの市町村にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1379
ファックス:06-6383-9031
メールでのお問い合わせはこちら