厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合のケアプランの届出について
更新日:2018年10月01日
概要・手続きの流れについて
1.概要
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第38号)の一部改正に伴い、平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止及び地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。
厚生労働大臣が定める回数は次のとおりです。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
2.提出書類
〇厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づけた居宅サービス計画届出書
〇居宅介護サービス計画書(第1表~第3表)
○サービス担当者会議の要点(第4表)
〇サービス利用票(第6表)
○サービス利用票別表(第7表)
〇アセスメント(課題分析にかかる記録)
(枚数が多くなる場合は、回数を超えるに至った経緯がわかる部分を抜粋することも可)
3.提出期限
基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合は、その必要性をケアプランに記載し、作成または変更した月の翌月末までに提出してください。
4、提出方法
提出書類を揃え、郵送もしくは窓口にてご提出ください。
5.提出されたケアプランの取扱いについて
・本市において内容の確認を行います。必要に応じて電話や面談による聞き取り、追加の資料提出依頼を行うことがあります。
・多機関・多職種による多角的視点からの検討がより必要と判断した場合は、地域ケア会議等に事例提出する場合があります。
・給付実績により未届であると確認した場合等には、市より届出を求めることがあります。
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づけた居宅サービス計画届出書
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づけた居宅サービス計画届出書(R5.7~様式改訂) (Wordファイル: 15.4KB)
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1379
ファックス:06-6383-9031
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