厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合のケアプランの届出について

更新日:2018年10月01日

概要・手続きの流れについて

1、概要

平成30年10月より、訪問介護(生活援助中心型サービス)の利用回数が、厚生労働大臣が定める回数を超える場合は、市に届出をいただき、地域ケア会議で検証することが必要となっています。また、令和3年4月1日からは本市職員がサービス担当者会議に出席し、サービス担当者会議の中でケアプランの検証をすることが可能となりました。

厚生労働大臣が定める回数は次のとおりです。

厚生労働大臣が定める回数
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

 

2、提出書類

〇訪問介護回数超過理由届出書

〇居宅介護サービス計画書

〇課題分析にかかる記録(アセスメントシート、フェースシート 等)

〇サービス利用票及びサービス利用票別表

〇支援経過記録

(枚数が多くなる場合は、回数を超えるに至った経緯がわかる部分を抜粋することも可)

3、提出期限

<地域ケア会議で検証の場合>

利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をしたケアプランにおいて、翌月末日までに届出をしてください。

(例)ケアプランを交付した日が令和3年5月10日の場合、提出期限は令和3年6月30日となります。

 

<サービス担当者会議で検証の場合>

ケアプランの原案において、訪問介護(生活援助中心型サービス)を上記の回数以上位置づけた場合は、サービス担当者会議開催の1週間前までに届出をしてください。ただし、やむを得ない事情により1週間前までに届出ができない場合はご相談ください。

4、提出方法

提出書類を揃え、郵送もしくは窓口にてご提出ください。

5、提出後の取扱い

<地域ケア会議で検証の場合>

・届出の提出後、直近の地域ケア会議にて、本案件について検証がなされることになります。

・地域ケア会議の日程については、届出の提出後にご連絡いたします。

・地域ケア会議には届出をされたケアマネジャーの参加が必要です。欠席がないようご注意ください。ただし、日程の都合がつかない場合は、同事業所のケアマネジャーの出席でも可能としますが、必ず事前にご連絡ください。

 

<サービス担当者会議で検証の場合>

・ケアプランの原案作成後のサービス担当者会議にて、本案件について検証を行うことになります。

・サービス担当者会議に市の職員が出席しますので、市へ日程調整の連絡をしてください。

 

※会議で議論された内容は、記録に残し5年保管してください。(様式は任意)

※届出の頻度は、市町村が検証した居宅サービス計画の次回の前回の届出書の提出から1年後も、訪問介護(生活援助中心型サービス)の利用回数が、厚生労働大臣が定める回数を超える場合は、再度届出書の提出が必要になります。

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置付けた居宅サービス計画理由書(訪問介護回数超過理由届出書)

参考資料