厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合のケアプランの届出について

更新日:2018年10月01日

概要・手続きの流れについて

1.概要

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第38号)の一部改正に伴い、平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止及び地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。

厚生労働大臣が定める回数は次のとおりです。

厚生労働大臣が定める回数(1カ月あたり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

 

2.提出書類

〇厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づけた居宅サービス計画届出書

〇居宅介護サービス計画書(第1表~第3表)

○サービス担当者会議の要点(第4表)

〇サービス利用票(第6表)

○サービス利用票別表(第7表)

〇アセスメント(課題分析にかかる記録)

(枚数が多くなる場合は、回数を超えるに至った経緯がわかる部分を抜粋することも可)

3.提出期限

基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合は、その必要性をケアプランに記載し、作成または変更した月の翌月末までに提出してください。

4、提出方法

提出書類を揃え、郵送もしくは窓口にてご提出ください。

5.提出されたケアプランの取扱いについて

・本市において内容の確認を行います。必要に応じて電話や面談による聞き取り、追加の資料提出依頼を行うことがあります。

・多機関・多職種による多角的視点からの検討がより必要と判断した場合は、地域ケア会議等に事例提出する場合があります。

・給付実績により未届であると確認した場合等には、市より届出を求めることがあります。

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づけた居宅サービス計画届出書

参考資料