居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出について

更新日:2022年01月14日

令和3年10月1日から、厚生労働大臣が定める基準以上の居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランに該当する場合であって、市町村からの求めがあった場合には、介護支援専門員は当該ケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。なお、本改正は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から利用者にとってより良いサービスとすることを目的としており、サービス利用を制限するものではありません。

届出の対象となる事業所

以下のいずれにも該当する居宅介護支援事業所

1)事業所の全利用者の区分支給限度基準額の総額に対して、サービス費の利用割合が7割 以上
2)1のうち訪問介護がサービス費の総額に占める割合が6割以上

※ケアプランごとではなく居宅介護支援事業所ごとの検証となります。

届出の方法等

対象の居宅介護支援事業所が決まり次第、本市から通知します。
※令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランが対象であり、大阪府国民健康保険団体連合会から初回に届くデータが令和4年2月頃となる見込みであるため、通知はそれ以降の発出となります。

参考資料