地域密着型サービス係る各種様式

更新日:2025年04月15日

1 新規指定申請

新規指定申請手続きについて

指定までの流れ

1.介護保険法による指定申請書等・老人福祉法による設置届出書等の提出

指定を受ける際の申請書類等の提出期間は事業開始日の前々月20日~前月10日までとなっておりますが、書類の補正期間を確保するため、なるべく事業開始日の前々月末日までにお願いします。申請期間中に補正が完了しない場合、ご希望の指定日から事業開始できない場合がございますのでご留意ください。また、概要をお聞きするため、約3か月には電話によるご連絡をお願いいたします。

例)4月1日指定の場合、2月20日から2月末日までに申請書類の提出をお願いします。 

2. 現地調査

申請受付後、日程調整のうえ事業所の現地調査に伺います。調査では平面図や設備・備品等 一覧表をもとに事業所内の確認をさせていただきます。当日までに揃わなかった設備等ございま したら調査時にお申し出ください。

3. 指定時研修受講

事業開始前に指定時研修を実施しています。研修については、事業所の管理者等がご出席ください。研修日については、日程調整のうえ決定させていただきます。

4. 指定書発送

審査の結果、要件を満たすものについて指定・指定書の交付を行います。

5. 事業開始

提出書類

・別紙様式第二号(一)指定申請書

・付表第二号  該当する地域密着型サービス事業所の指定等に係る記載事項

・新規指定にかかる添付書類

添付書類一覧

2 変更届

変更の手続きについて

指定申請時に届出た内容に変更があった場合は、下記「変更時に必要な書類一覧表」をご確認の上、変更日から10日以内にご提出をお願いいたします。10日を過ぎた場合は、任意の様式にて遅延理由書を添付いただきます。

改正に伴う変更届については、加算の算定にかかるもの以外は提出不要です。

加算の算定にかかる変更は「6 加算の届出」をご確認ください。

提出書類

・変更届出書(別紙様式第二号(四)

・付表第二号  該当する地域密着型サービス事業所の指定等に係る記載事項

・各変更に係る添付書類

添付書類一覧

下のファイルには他のサービスも含まれておりますので、該当するサービスを確認してご参照ください。

3 更新申請

指定更新の手続きについて

平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)が導入されています。

一定期間(6年)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、必ず有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。

提出書類

・別紙様式第二号(二)指定更新申請書

・付表第二号  該当する地域密着型サービス事業所の指定等に係る記載事項

・指定更新にかかる添付書類

添付書類一覧

4 廃止・休止・再開届

廃止・休止

指定を受けている事業所を廃止又は休止する場合は、廃止又は休止する1か月前までに、廃止・休止届を提出してください。

提出書類

・別紙様式第二号(三)廃止・休止届出書

・利用者の引き継ぎ先がわかるもの(任意様式)

・指定の有効期間内の指定通知書(廃止の場合のみ)

・老人居宅生活支援事業廃止・休止届出書(下にある「老人福祉法に基づく届出について」内のリンク先の大阪府のホームページ内に様式があります。)

再開

事業所の休止届を提出した事業所で事業を再開された場合は、事業再開後10日以内に届出の提出をしてください。

提出書類

・別紙様式第二号(五)再開届出書

・付表第二号  該当する地域密着型サービス事業所の指定等に係る記載事項

・(標準様式1)該当する地域密着型サービス事業所の従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

※管理者や営業時間等の運営事項に変更がある場合は、同時に当該変更届が必要です。

辞退

指定を辞退する場合は、指定を辞退する日の1日前までに届出の提出をしてください。

提出書類

・別紙様式第二号(六)指定辞退届出書

5 申請・届出様式等

申請・届出様式

指定等に係る記載事項

標準様式・参考様式

老人福祉法に基づく届出について

※老人居宅生活支援事業開始届/ 老人デイサービスセンター・老人短期入所 施設・老人介護支援センター設置届出書等の添付について

介護保険法の地域密着型サービスを開始・変更・廃止・休止するとき、老人福祉法の規定により、届出又は認可が必要ですので、大阪府のホームページを確認してください。

地域密着型介護老人福祉施設関連

6 加算の届出

介護給付費算定に係る体制等に変更がある場合は、届け出が必要です。

加算届出日とそれに伴う算定時期については、サービス種別で異なりますので、下のファイルをご確認ください。

加算に係る要件を満たさなくなった場合も、速やかに加算を廃止する旨を届け出てください。

提出書類

・(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・(別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

・  添付書類

添付書類一覧

下のファイルには他のサービスも含まれておりますので、該当するサービスを確認してご参照ください。

届出様式等