過誤申立について

更新日:2026年04月01日

事業所が介護保険サービスを提供した場合、国民健康保険団体連合会(以下、国保連)へ介護報酬および総合事業費の請求を行いますが、国保連で審査決定済の請求に誤りなどがあった場合、事業所は過誤申立を行いその請求を取り下げる必要があります。

過誤申立の種類

通常過誤

請求の取下げ(過誤申立)のみを行う処理です。

過誤申立書を高齢介護課に提出後、国保連から届く「過誤決定通知書」で通常過誤処理が終了していることを確認のうえ、再請求が必要な場合は翌々月以降、正しい内容で国保連に再請求を行ってください。

同月過誤

請求の取下げ(過誤申立)と国保連への再請求を同じ月に行う処理です。翌月の受給額から審査決定済額と正しい金額を相殺した差額を返還または受け取ります。過誤申立書を高齢介護課に提出後、翌月10日までに正しい内容で国保連に再請求を行ってください。

過誤申立の提出期限

  • 通常過誤・・・毎月10日(当月に取下げを実施します。)
  • 同月過誤・・・毎月25日(翌月に取下げを実施します。)

提出期限が土曜・日曜・祝日の場合はその直前の開庁日が提出期限となります。

提出方法

過誤申立書を摂津市役所高齢介護課介護保険係まで提出してください(郵送可)。

控えが必要な場合は、申立書を2部提出し返信用封筒を同封してください。

様式