事故発生時の取り扱い(介護施設における事故報告)

更新日:2025年02月07日

事故発生時の報告等の取扱い

介護保険事業所等にてサービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族と市町村に報告等を行うことが定められています。


摂津市では「摂津市介護保険事業所等での事故発生時の報告等の取扱い」により、報告すべき事故等の範囲、報告の手順、報告事項等を定めております。

各事業所において事故が発生した場合は、本取扱いに沿って原則5日以内にオンライン提出フォームにて報告してください。緊急性・重大性の高い事故については速やかに市へ電話連絡をしてください。他市の住民の場合は保険者の指示する方法に従って報告してください。

オンラインによる事故報告書の提出

下の様式を作成して、提出フォームに添付し、提出してください。

サ高住・住宅型有料老人ホームで発生した事故について

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)・住宅型有料老人ホームで発生した事故は、内容によって報告先が異なります。

※近頃、サ高住・住宅型有料老人ホームで発生した事故の報告について、報告先が異なる事例が多発しております。提出前に今一度ご確認ください。

 

1.介護サービス提供中以外の事故(例:利用者が室内で転倒した、など)

大阪府ホームページをご確認の上、ご対応ください。

2.介護サービス中に発生した事故

高齢介護課へご報告ください。