摂津市国民健康保険運営協議会について

更新日:2019年08月22日

摂津市国民健康保険運営協議会について

国民健康保険は、社会保障制度の一環として実施されているもので、国民健康保険法に基づき市が運営しています。

これら国民健康保険の運営に関し必要な意見の交換や調査、審議、更には市長への意見具申を行うために設けられたのが摂津市国民健康保険運営協議会です。

摂津市国民健康保険運営協議会は、行政組織上は市の附属機関とされ、国民健康保険法第11条第2項の規定に基づく市長の諮問機関と位置付けられており、摂津市の国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために設置しています。

 

審議事項

  1. 一部負担金の負担割合に関する事項
  2. 保険料の賦課方法に関する事項
  3. 保険給付の種類及び内容に関する事項
  4. その他市長が必要と認める事項

摂津市国民健康保険運営協議会の構成

  1. 被保険者を代表する委員 4名
  2. 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4名
  3. 公益を代表する委員 4名
  4. 被用者保険等保険者を代表する委員 2名

※協議会の委員の任期は2年でしたが、平成30年4月1日以降に任命された場合は任期は3年となります。

※補欠の委員の任期は、前任者の残任期間となります。

摂津市国民健康保険運営協議会の公開及び傍聴について

摂津市国民健康保険運営協議会は、公開されています。ただし、運営協議会の資料に非公開情報等が記載されている場合は、全部または一部を非公開とさせていただきます。

傍聴を希望される方は、運営協議会当日、開始時間の30分前から10分前までに、会場へお越しください。(会場については会議の公開をご覧ください。)

なお、傍聴希望者が一定数を超えた場合は、摂津市民を優先し抽選により決定させていただきます。

また、傍聴される方については、住所及び氏名等を受付名簿に記入していただいてからの入場となりますのでご了承ください。