12月2日以降、被保険者証の発行が終了しますが、有効期限内の被保険者証は引き続き使用できます(国民健康保険)

更新日:2024年11月25日

国民健康保険法の改正により、令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行・再交付は終了しますが、有効期限内の被保険者証は12月2日以降も引き続き使用することができます。

令和6年12月2日以降の対応について

マイナ保険証(健康保険証利用登録をされたマイナンバーカード)の保有状況により、異なります。

(1)マイナ保険証をお持ちの方

被保険者証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します※。マイナ保険証が利用できない医療機関の窓口では「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示することで医療を受けることができます。

※有効期限内の被保険者証をお持ちの方を除きます。

【資格情報のお知らせを交付するとき】
・令和6年12月2日以降、新規に資格を取得したとき(転入、社会保険からの脱退等)
・70歳以上の方で、負担割合が変更になったとき

(2)マイナ保険証をお持ちでない方

被保険者証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちでない方に「資格確認書」を交付します※。

※有効期限内の被保険者証をお持ちの方を除きます。

【資格確認書の交付対象者(例)】
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方(解除した方)、マイナンバーカードの電子証明書の更新をしなかった方、マイナンバーカードを返納した方、マイナ保険証を持っているが介護や障がいなどでマイナ保険証での受診が難しい方

【資格確認書を交付するとき】
・令和6年12月2日以降、新規に資格を取得したとき(転入、社会保険からの脱退等)
・お持ちの被保険者証の有効期限が過ぎるとき

(3)医療機関で提示するもの

医療機関で提示するもの
  令和6年12月1日まで 令和6年12月2日から
マイナ保険証を
お持ちの方
マイナ保険証 マイナ保険証(マイナ保険証が利用できない医療機関の窓口ではマイナ保険証と「資格情報のお知らせ」
マイナ保険証を
お持ちでない方
被保険者証 被保険者証(有効期限内のもの)
資格確認書


※高齢受給証、限度額適用認定証等をお持ちの方は合わせて提示が必要です。