加入しなければならない人

更新日:2020年04月02日

 職場の医療保険(健康保険、共済組合、船員保険、日雇労働者健康保険など)や後期高齢者医療制度に加入している人および生活保護を受けている人以外の方は、国民健康保険に加入しなければなりません。

国保に加入する人

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人及び被扶養者
  • 健康保険の本人が後期高齢者医療制度に移行することとなった被扶養者
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 次の条件の外国人(職場の健康保険などに加入されている人などは除く)
    1.在留期間が、3か月を超える在留資格を持って住民登録をされている人
    2.3か月以下の在留資格を持って住所を有する方のうち、在学証明書等により、3か月を超えて滞在すると認められる人

届け出は異動のあった日から14日以内です。それより届け出が遅れますと、届け出を行った日の前日までに受けた病気やケガの診療については、保険による診療が受けられないことになり、全額自己負担になります。

加入の届け出が遅れると、最高2年間の保険料をさかのぼって納めなければなりません。