保険料の支払いが難しいときは

更新日:2023年06月01日

失業や病気などの理由で保険料の支払いが困難となった場合、保険料の分割納付や納付の猶予についてご相談ください。また、一定の基準に該当すれば、保険料の減免を受けることができます。

ご世帯の状況によって適用できる制度が異なりますので、まずは国保年金課にお問い合わせください。

保険料の納め忘れにご注意ください

納付が難しいからと、保険料を納めないでいると・・・

・督促状や催告書が送付され、督促手数料が加算されます。

・滞納を放置することで延滞金が加算されます。延滞金は納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ計算されますので、放置した期間が長くなればなるほど金額が加算されます。

 

それだけではありません。

 

・滞納が続いていると保険証の有効期限が通常より短い保険証や、資格証明書になる可能性があります。資格証明書になると病院窓口での医療費が全額自己負担となる可能性があります。

その他にも

・財産(預貯金、不動産等)の差し押さえ等の処分を受けることがあります。

・給付の制限を受ける場合があります。

以上の処分は所有している財産(預貯金・不動産等)を失うだけでなく、社会的信用も失ってしまうことになりかねません。

 

このようなことにならないためにも、

保険料の納付が難しい場合はそのまま放置せず、まずは電話で、早期のご相談をお願いします。

国民健康保険料の減免制度について

災害・収容・失業・事業の休廃止による収入減少等、特別な事情により、保険料のお支払いが困難なご世帯を対象として、保険料を減免するものです。詳細については以下のてびきをご覧ください。

申請は、国保年金課で受け付けております。一度お電話にてご事情等をお伺いする必要がありますので、事前に保険料減免申請のてびきをご確認の上、お電話にてご相談ください。

 

※ 減免は、申請した月以後のその年度(翌年3月まで)の保険料を対象とします。申請月の前月以前に遡っての減免はできませんのでご注意ください。(災害、収容が原因による減免は除きます。)

 

令和6年能登半島地震避難者等に対する支援について

令和6年能登半島地震に伴い避難されて摂津市国民健康保険にご加入された方で、国民健康保険料の支払いが困難な場合、一定の基準に該当すれば保険料の減免を受けることができます。その他、分割納付もできますので、国保年金課までお問合せください。