インターネット公売について

更新日:2022年04月18日

1、公売手続きに入る前に

  1. 手続きに入る前に、KSI官公庁オークションガイドライン、摂津市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
  2. KSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」)を取得して、インターネット公売の摂津市公売物件一覧画面で公売物件をクリックして表示される公売物件詳細画面から公売参加仮申込みを行った後、この手続きを行ってください。
  3. 公売参加者が法人の場合、法人代表者名で取得したログインIDで同様に公売参加仮申し込みを行ってください。
  4. 公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要です。必ず、入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面から公売保証金の金額を確認した上で、次の手続きを行ってください。
  5. 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人のログインIDで摂津市インターネット公売の公売物件詳細画面から公売参加仮申込みを行った後、この手続きを行ってください。

2、公売保証金の納付について

公売保証金とは、国税徴収法により定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。公売保証金は、摂津市が、売却区分ごとに、見積価額(最低入札価格)の100分の10以上の金額を定めます。

※現在、公売保証金の納付は、銀行振込のみとなっております。

【銀行振込の納付について】

  1. 公売システムの公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行ってください。
  2. 摂津市ホームページから「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、必要事項を記入・なつ印のうえ、摂津市に書留郵便にて送付してください。
  3. 摂津市から公売参加仮申し込みを行った公売参加者などに対し、公売参加者などが「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入したメールアドレスに送信する電子メールにて公売保証金納付方法をご案内します。
  4. 当該電子メールに従って、銀行口座への振込にて公売保証金を納付してください。

 

【注意事項】
・銀行口座への振込には、摂津市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
・原則として、入札開始2開庁日前までに摂津市が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。

・銀行振込の際の振込手数料は公売参加者などの負担となります。
・代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人は「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に公売参加者の住所および氏名など並びに代理人であることを明記した上で、代理人名で公売保証金を納付してください。
・共同入札する場合は、仮申し込みを行った代表者名で公売保証金を納付する必要があります。
・「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入する振込先金融機関は、ゆうちょ銀行を除く摂津市公金収納取扱金融機関に限ります。

3、公売保証金の没収

公売参加者などが納付した公売保証金は、以下の場合に没収し、返還しません。

  • ア.最高価申込者または次順位買受申込者となり売却決定されたが、納付期限までに買受代金を納付しない場合
  • イ.公売参加者などが、国税徴収法第108条第1項または摂津市暴力団排除条例の規定に該当する場合
     

4、公売保証金の返還

  1. 最高価申込者など以外の方への公売保証金の返還最高価申込者または国税徴収法第108条第1項の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた者(その代理人などを含む)または摂津市暴力団排除条例に該当する者以外の納付した公売保証金は、入札終了後全額返還します。
    なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札終了後となります。
    公売保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
    ア.クレジットカードによる納付の場合
    紀尾井町戦略研究所株式会社は、クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。
    ただし、公売参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
    イ.銀行振込などによる納付の場合
    公売保証金の返還方法は、公売参加者などが指定する金融機関の預金口座(ゆうちょ銀行を除く摂津市公金収納取扱金融機関の口座に限ります)への振込のみとなります。公売参加者など(公売保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。
    なお、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。
  2. 国税徴収法第114条に該当する場合
    買受代金納付期限以前に滞納者などから不服申立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、その停止期間は、最高価申込者などまたは買受人などは国税徴収法第114条の規定によりその入札または買受を取り消すことができます。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。
  3. 国税徴収法第117条に該当する場合
    売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、納付された公売保証金は全額返還します。
    第4 入札形式で行うインターネット公売手続き
    本章における入札とは、公売システム上で入札価額を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。

5、書類の送付先

〒566-8555

摂津市三島1丁目1番1号

摂津市 保健福祉部 国保年金課 収納係

インターネット公売担当