療養費(治療用装具等)
更新日:2024年12月02日
療養費
次のような場合は、いったん全額を支払っても、摂津市国民健康保険に申請して審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
(注意)医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
やむをえず自費で診療を受けたとき
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)または診療内容明細書、領収書、保険証または資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、顔写真付きの公的身分証明書、世帯主の口座がわかるもの
(注意)診療報酬明細書は受診した医療機関、薬局で発行してもらってください。
コルセットなどの補装具を作ったとき
申請に必要なもの
- 医師の診断書か意見書、領収書、明細書、装着証明書、保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ、顔写真付きの公的身分証明書、世帯主の口座がわかるもの
(注意)靴型装具の場合、当該装具現物の写真も必要です。
小児(9歳未満)弱視等の治療用眼鏡を作ったとき
申請に必要なもの
- 医師の作成指示書、検査結果、領収書、保険証または資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、顔写真付きの公的身分証明書、世帯主の口座がわかるもの
弾性着衣等(急性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫治療を目的とするもの)を作ったとき
申請に必要なもの
- 医師の装着指示書、領収書、保険証または資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、顔写真付きの公的身分証明書、世帯主の口座がわかるもの
輸血に生血を使ったとき
申請に必要なもの
- 医師の診断書か意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、保険証または資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、顔写真付きの公的身分証明書、世帯主の口座がわかるもの
(注意)親子、夫婦、兄弟等親族から血液を提供された場合は支給対象外です。
海外渡航中に病気やケガの治療を受けた場合(治療目的で渡航した場合は対象となりません)
申請に必要なもの
- 診療内容の明細書と領収明細書(外国語のものには、日本語の翻訳文も必要です)、領収書、パスポートなどの海外に渡航した事実が確認できる書類、海外の医療機関等に照会する同意書、保険証または資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、顔写真付きの公的身分証明書、世帯主の口座がわかるもの、印鑑
移送費
特別な理由により患者を移送する必要があるとき
申請に必要なもの
- 医師の意見書、領収書(移送経路が明記されているもの)、保険証または資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、顔写真付きの公的身分証明書、世帯主の口座がわかるもの
申請書
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 国保年金課 国保医療係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1555
ファックス:06-6318-1350
メールでのお問い合わせはこちら