療養の給付

更新日:2024年02月15日

 療養の給付とは、被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときに、国民健康保険(健康保険)により、保険医療機関で必要な医療を受けられたり、処方箋を交付されたときは保険薬局で調剤を受けられたりすることをいいます。

療養の給付の範囲

健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。 これを療養の給付といい、その範囲は次のとおりです。

療養の給付の範囲

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 処置・手術その他の治療
  4. 在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
  5. 病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護

療養の給付の受け方

病気やけがをしたときは、

  1. 健康保険を扱っている病院・診療所に『被保険者証』を提出します。70歳~74歳の方(後期高齢者医療制度の被保険者等になる方を除く)は「高齢受給者証」もあわせて提示してください。
  2. 一部負担金を支払い、診察・治療・薬の支給・入院などの治療を受けることができます。また、医師の処方せんをもらった場合は、保険薬局で薬剤の調剤をしてもらうことができます。
一部負担金割合
義務教育就学前 義務教育就学後
70歳未満
70歳以上75歳未満
2割 3割  2割
(現役並み所得者は3割)

一部負担金の支払いが困難な場合は、一部負担金減免の制度がありますので、ご相談ください。

令和6年度能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ

被災地から転入された摂津市国民健康保険の被保険者について、住居の全壊等著しい損害を受けた方は、摂津市国民健康保険条例及び同条例施行規則に基づき、一部負担金が免除される場合があります。

詳しくは、以下のお問い合わせ先にご相談ください。