療養の給付

更新日:2024年12月04日

 療養の給付とは、被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときに、国民健康保険(健康保険)により、保険医療機関で必要な医療を受けられたり、処方箋を交付されたときは保険薬局で調剤を受けられたりすることをいいます。

療養の給付の範囲

健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。 これを療養の給付といい、その範囲は次のとおりです。

療養の給付の範囲

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 処置・手術その他の治療
  4. 在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
  5. 病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護

療養の給付の受け方

病気やけがをしたときは、

  1. 健康保険を扱っている病院・診療所に『摂津市国民健康保険被保険者証または資格確認書もしくは資格情報のお知らせ』を提出します。70歳~74歳の方(後期高齢者医療制度の被保険者等になる方を除く)は「高齢受給者証」もあわせて提示してください。
  2. 一部負担金を支払い、診察・治療・薬の支給・入院などの治療を受けることができます。また、医師の処方せんをもらった場合は、保険薬局で薬剤の調剤をしてもらうことができます。
一部負担金割合
義務教育就学前 義務教育就学後
70歳未満
70歳以上75歳未満
2割 3割  2割
(現役並み所得者は3割)

 

医療費の支払いが困難なとき

災害、疾病、失業などにより世帯主及び被保険者の収入が減少し、医療費の支払いが困難な人のうち以下に該当するときは、一部負担金の減免または徴収猶予の申請を行うことができます。

※保険対象外(食事代、室料差額)を除きます。

 

1.災害、風水害、火災、その他これらに類する災害により、世帯主が死亡もしくは障害者となり、または居住する住宅に重大な損害(全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼、火災による水損または床上浸水)を受けたとき

2.次の(1)から(3)に掲げる事由により、世帯収入が著しく減少したとき

※ただし、申請月の世帯収入月額が生活保護基準に115.5%を乗じた額以下であり、申請時点の預貯金額が生活保護基準に115.5%を乗じた額の3か月分以下であること。

(1)事業または業務の休廃止、失業により収入が減少したとき

(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁により収入が減少したとき

(3)世帯主(主たる生計維持者を含む)の死亡、入院、傷病により収入が減少したとき

 

注意事項

一部負担金の減免または徴収猶予の申請をされる場合は原則診療を受ける前までに以下のお問い合わせ先にご相談ください。

減免の可否等は申請書の審査の上決定します。

 

令和6年度能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ

被災地から転入された摂津市国民健康保険の被保険者について、住居の全壊等著しい損害を受けた方は、摂津市国民健康保険条例及び同条例施行規則に基づき、一部負担金が免除される場合があります。

詳しくは、以下のお問い合わせ先にご相談ください。