医療費の払戻しが受けられる場合(療養費の支給)
更新日:2025年08月01日
次の場合、診療に要した費用をいったん全額自己負担していただいた際は、摂津市国保年金課年金高齢医療係で申請いただくことで、支給決定されれば、費用の7割もしくは9割が後日支給されます。(被保険者の負担割合が「3割」の方は費用の7割、「1割」の方は費用の9割が支給されます。)
ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりませんのでご注意ください。
急病などでやむを得ず、資格確認書を持たずに診療を受けたとき
申請に必要なもの
診療報酬明細書または診療内容明細書、資格確認書、領収書、印鑑、申請者の口座情報がわかるもの
(注)広域連合がやむをえない事情があったと認めた場合に限ります。
打撲・ねん挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
明細書等、資格確認書、領収書、印鑑、申請者の口座情報がわかるもの
医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージなどを受けたとき
申請に必要なもの
明細書等、医師の意見書、資格確認書、領収書、印鑑、申請者の口座情報がわかるもの
医師が必要と認めた輸血の生血代など
申請に必要なもの
明細書等、医師の意見書、資格確認書、領収書、印鑑、申請者の口座情報がわかるもの
海外旅行中に不慮の病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき
申請に必要なもの
診療内容明細書(和訳の添付)、調査に関わる同意書、領収明細書(和訳の添付)、渡航履歴が確認できる書類(パスポート等)、資格確認書、領収書、印鑑、申請者の口座情報がわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 国保年金課 年金高齢医療係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1387
ファックス:06-6318-1350
メールでのお問い合わせはこちら