医療費の払戻しが受けられる場合(療養費の支給)

更新日:2025年08月01日

次の場合、診療に要した費用をいったん全額自己負担していただいた際は、摂津市国保年金課年金高齢医療係で申請いただくことで、支給決定されれば、費用の7割もしくは9割が後日支給されます。(被保険者の負担割合が「3割」の方は費用の7割、「1割」の方は費用の9割が支給されます。)

ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりませんのでご注意ください。

急病などでやむを得ず、資格確認書を持たずに診療を受けたとき

申請に必要なもの

診療報酬明細書または診療内容明細書、資格確認書、領収書、印鑑、申請者の口座情報がわかるもの

(注)広域連合がやむをえない事情があったと認めた場合に限ります。

打撲・ねん挫などで柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

明細書等、資格確認書、領収書、印鑑、申請者の口座情報がわかるもの

医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージなどを受けたとき

申請に必要なもの

明細書等、医師の意見書、資格確認書、領収書、印鑑、申請者の口座情報がわかるもの

医師が必要と認めた輸血の生血代など

申請に必要なもの

明細書等、医師の意見書、資格確認書、領収書、印鑑、申請者の口座情報がわかるもの

海外旅行中に不慮の病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき

申請に必要なもの

診療内容明細書(和訳の添付)、調査に関わる同意書、領収明細書(和訳の添付)、渡航履歴が確認できる書類(パスポート等)、資格確認書、領収書、印鑑、申請者の口座情報がわかるもの