令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまへ

更新日:2026年08月19日

一部負担金免除もしくは、保険料減免等について

被災地から転入された大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者について、住居の全壊等著しい損害を受けた方は、大阪府後期高齢者医療広域連合が定める一部負担金免除に関する条例施行規則に基づき、申請日の翌月初日から6か月の間、一部負担金が免除される場合があります。

また、同条例や同施行規則に基づき、保険料額の減免等ができる場合があります。

詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合もしくは、以下のお問い合わせ先にご確認ください。