後期高齢者に係る資格確認書の暫定運用の継続について

更新日:2025年08月01日

令和7年8月1日から令和8年7月31日まで

後期高齢者医療制度においては、暫定的に令和8年7月31日までの間、マイナ保険証(健康保険証利用登録をされたマイナンバーカード)の保有の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。

従来の被保険者証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、引き続き受診していただけます。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証で受診することも可能です。