保険料の納付について

更新日:2023年04月01日

1.概要

「特別徴収(公的年金からの天引き)」、「普通徴収(口座振替や納付書払い)」の支払方法があります。原則として特別徴収となりますが、年度内に年齢到達等により資格取得された方や転入された方は、しばらくの間、普通徴収にて納付していただくことになります。

※保険料の徴収事務は摂津市が行います。

2.特別徴収(公的年金からの差し引き)

公的年金受給額が年額18万円以上の年金を受給されている方は、年6回の年金受給日に、その年金から天引きさせていただきます。

ただし、介護保険料が特別徴収されていて、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、対象となる年金額の1/2を超える場合は普通徴収(口座振替や納付書払い)となります。

※公的年金を複数受給されている場合、政令等で定める最も優先順位の高い年金の金額となります。

 

◆仮徴収と本徴収について◆

【仮徴収】

4月・6月・8月に支給される年金から納める保険料で、基本的に、各月の保険料額は前年度2月に納めた保険料額と同額になります。

※4月から新しく特別徴収となる方の仮徴収額は、前年度の年間保険料額をもとに計算します。

対象となった方については、4月中旬頃に仮徴収額決定通知書を送付いたします。

 

【本徴収】

10月・12月・翌年2月に支給される年金から納める保険料で、7月の年間保険料額の決定後に、仮徴収で納めた保険料額を差し引いて残った額が本徴収額となります。

 

※特別徴収(公的年金からの差し引き)を口座振替に変更できます。

3.普通徴収(口座振替または納付書払い)

特別徴収の対象とならなかった方は、口座振替や納付書払いの方法により、保険料を納めることになります。

7月から翌年3月までの9期に分けて保険料を納めていただきます。

納付書は指定の金融機関またはコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでご利用できます。詳しくは、納付書の裏面をご覧ください。

口座振替の登録

保険料を納付書でお支払いいただいている場合、口座振替をお申し込みいただくと、指定した金融機関の口座から自動的に保険料が引き落としになりますので、後期高齢者医療保険料のお支払いは、便利な口座振替をぜひご利用ください。

振替開始は、お申し込み後1~2ヶ月ほどかかります。

手続きに必要なもの

A.金融機関でお申し込みの場合

  1. 口座振替依頼書
  2. 通帳
  3. 届出印
  4. 後期高齢者医療被保険者証

B.市役所でお申し込みの場合

Aと同様またはキャッシュカード(暗証番号の入力が必要)があれば、登録が早くなる場合があります。(一部未対応の金融機関があります)

4.社会保険料控除

後期高齢者医療保険料をお支払いいただいた方については、所得税および個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられる場合があります。その際、毎年1月下旬送付予定の後期高齢者医療保険料納付済額通知書の提示を求められる場合がございますので、申告される場合は保管ください。