保険料について

更新日:2024年04月01日

1.概要

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して算定、賦課されます。

被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額が後期高齢者医療保険料となります。

保険料を決める基準(保険料率)は大阪府後期高齢者医療広域連合が条例により2年ごとに設定し、大阪府内均一の料率となります。

保険料 = 均等割額 + 所得割額

詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

また、保険料の試算ができますので、ご参考ください。

2.均等割額

令和6年度及び、令和7年度

57,172円(年額)です。

保険料を決める基準は、大阪府後期高齢者医療広域連合が2年ごとに条例により設定し、大阪府内全域は均一になります。

3.所得割額

賦課のもととなる所得金額※ × 11.75%(所得割率)

保険料の年額の限度額は80万円です。

 

<令和6年度保険料における激変緩和措置>

賦課のもととなる所得金額※が58万円以下の場合、10.94%(所得割率)で計算します。

生年月日が昭和24年3月31日以前である場合や障害認定により資格取得された場合は保険料の年額の限度額が73万円となります。

 

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額43万円(注1)を控除した額です。

 

1.給与所得の場合

給与収入金額-給与所得控除金額-基礎控除額(注2)

2.公的年金所得の場合

年金収入金額-年金所得控除金額-基礎控除額(注2)

3.その他の所得の場合

収入金額-必要経費-基礎控除額(注2)

 

(注1)前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合になります。

           2,400万円超の所得があった場合、段階的に控除額が下がります。

(注2)複数所得があっても、基礎控除は1度のみしかおこないません。

(注3)雑損失の繰越控除額は控除しません。

4.保険料の軽減措置

(1)均等割額の軽減

世帯の所得水準(※1)に応じて均等割額が軽減されます。

(※1)同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額

均等割額の軽減判定区分

軽減

割合

所得の判定区分

(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額)

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)(※2)を超えないとき

5割軽減

43万円+29万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)(※2)

を超えないとき

2割軽減

43万円+54万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)(※2)

を超えないとき

・世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。

・軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分 の税法上の規定は適用されません。

・当分の間、年金収入につき公的年金控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して、軽減判定します。

・軽減の判定は、4月1日の世帯状況で行います。(4月2日以降に加入した人は加入した日)判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。

 

(※2)給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数です。

       2人以上いる場合に適用します。

       ・給与等の収入金額が55万円を超える方

       ・ 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方

       ・ 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

(2)被用者保険の被扶養者に対する軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。

*後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

*世帯の所得に応じた均等割額の7割軽減に該当する方については、均等割額の軽減割合は7割軽減が適用されます。

5.保険料のお知らせ

「後期高齢者医療保険料額決定通知書」にてお知らせいたします。

既に後期高齢者医療制度に加入中の方や4月から6月に資格取得された方には、7月中旬に送付します。

また、7月から翌年3月の間に資格取得された方には、原則資格取得月の翌月に送付します。