国民健康保険の広域化について

更新日:2024年04月01日

平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました。

 国民皆保険をこれからも守っていくために、平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました。

 将来にわたり続くことのできる医療保険制度をつくるため、平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。

 これに伴い、国民健康保険の安定的な財政運営や効率的な事業の確保などが行えるよう、都道府県も市町村とともに国民健康保険の運営を担うこととなりました。

 また、都道府県は市町村と共同で国民健康保険を運営するにあたり、運営方針を定めるものとされています。

 大阪府の国民健康保険運営方針等は、以下をご参照ください。

 なお、令和6年度から、保険料率や賦課限度額、保険料減免や一部負担金減免基準などの各種項目について府内統一基準により運営されます。

 

参考

大阪府国民健康保険運営方針(平成29年12月1日策定)

大阪府国民健康保険運営方針(令和2年12月23日策定)

大阪府国民健康保険運営方針(令和5年12月19日策定)