育児期間の国民年金保険料の免除について(令和8年10月開始)

更新日:2026年09月24日

・育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます。

・納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

・子を養育されている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

(例1)実母の場合

子の出産(予定)日が令和9年1月1日であれば、令和9年4月から令和9年12月の9か月間が育児免除期間に該当します。

→産前産後免除期間に引き続く9か月間、国民年金保険料が免除されます。

 

(例2)実父または養父母の場合

子の出産(予定)日が令和9年1月1日であれば、令和9年1月から令和9年12月の12か月間が育児免除期間に該当します。

→子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。

 

(例3)制度施行前より以前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の実母の場合

子の出産日が令和8年1月1日であれば、令和8年10月から令和8年12月の3か月間が育児免除期間に該当します。(令和8年10月以降に限る)

 

(例4)制度施行前より以前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の実父または養父母の場合

子の出産日が令和8年1月1日であれば、令和8年10月から令和8年12月の3か月間が育児免除期間に該当します。(令和8年10月以降に限る)

 

留意点

※育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

※国民年金に任意加入している方(海外転出など)は、育児免除は適用されません。

※国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。詳しくは「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」のホームページをご覧ください。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方

所得要件はありませんが、子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。

1 子と身分(親子)関係が継続していること

2 子と同一住所であること

※第2号被保険者(会社員・公務員など)の方や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、この制度の対象ではありません。

届出時期

お子さまの出生日後(令和8年10月1日から受付開始いたします)

届出に必要な書類

1.基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)

 

2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

注)上記以外に親子関係を確認できる書類 (戸籍謄本もしくは戸籍抄本、戸籍記載事項証明書)、子と同一住所であることを確認できる書類(住民票)が必要となる場合があります。

届出先

国保年金課年金高齢医療係(11番窓口)

案内チラシ

電子申請(マイナポータル)が簡単便利

令和8年10月1日以降、スマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に電子申請できます。

電子申請の場合、基本的に添付書類は必要ありません。

 

日本年金機構 年金に関する個人向けオンラインサービスのご案内(外部リンク)

日本年金機構(マイナポータル)(外部リンク)

詳しくは…