令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ

更新日:2024年02月15日

国民年金保険料の納付が困難な方へ

令和6年能登半島地震により被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。

詳しくは、日本年金機構の「被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ」をご確認ください。

申請方法

国民年金保険料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料学生納付特例申請書、被災状況届は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

申請書の提出先は市役所国保年金課年金高齢医療係(11番窓口)、または年金事務所です。

(注)窓口が混雑している場合はお待ちいただくことがあります。郵送での受付も可能ですので、郵送での申請をご活用ください。