加入者の種類

更新日:2024年04月01日

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入者です。

国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。

第1号被保険者

対象者

 自営業・自由業・農林漁業・学生・無職の人などで20歳以上60歳未満の人。

保険料は

  • 毎月定額の保険料を納めなければなりません。
  • 令和6年度定額保険料月額16,980円。
  • 希望により付加保険料(毎月400円の増額で、将来の受給額も増やせます)を納めることもできます。

第2号被保険者

対象者

 厚生年金に加入している会社員や公務員など。

保険料は

 厚生年金保険料を納めますので、それとは別に国民年金保険料を納める必要はありません。

第3号被保険者

対象者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。 

保険料は

 自分で納める必要はありません(第2号被保険者が加入する年金制度が負担します)。

任意加入者(希望すれば加入でき、第1号被保険者になります)

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合等に加入していないときは、60歳以降(申出された月)でも任意加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。

  • 年金額を増やしたい方は65歳までの間
  • 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間

まで任意加入することができます。

また、外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。