国民年金の種類と年金額

更新日:2024年04月01日

老齢基礎年金

老齢基礎年金は国民年金保険料を納めた期間(免除期間も含む)が10年以上ある方が65歳から受け取る年金です。

受給資格

国民年金保険料を納めた期間(免除期間も含む)が10年(120ヶ月)以上ある65歳以上の方。

平成29年8月から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に変更されました。

60歳から繰り下げて受給することもできますが、受け取る年金額は生涯減額されます。

令和6年度の年金額(年額)

816,000円【813,700円】(加入可能年数において全額納めている場合)。

加入可能年数より納めている期間が少ない場合は、年金額が減額になります。

【  】内は昭和31年4月1日以前に生まれた方の額

裁定請求先

加入期間が第1号被保険者期間のみの方は市役所でのお手続きになります。

第2号被保険者期間・第3号被保険者期間がある方は年金事務所でのお手続きになります。

障害基礎年金

障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受けることができる年金です。

受給資格

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日(初めて医師等の診察を受けた日)が、次のいずれかの間にあること。
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間。
  2. 障害の状態が、障害認定日(初診日から1年6ヶ月を過ぎた日)または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
  3. 初診日の前日において、次のいずれかの保険料の納付要件を満たしていること。
    ・初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること。
    ・初診日がある前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

令和6年度の年金額(年額)

  • 1級障害1,020,000円円【1,017,125円】+(子の加算額)
  • 2級障害816,000円【813,700円】+(子の加算額)

  【  】内は昭和31年4月1日以前に生まれた方の額

受給権者に「18歳になった後の最初の3月31日までの子」または「20歳未満で1級もしくは2級の障害の状態にある子」がある場合、加算額は2人目まで1人につき234,800円、3人目以降は1人あたり78,300円です。

 

裁定請求先

初診日が第1号被保険者期間もしくは20歳前の方は市役所でのお手続きになります。

初診日が第2号被保険者期間・第3号被保険者期間の方は年金事務所でのお手続きになります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者(被保険者であった方)が亡くなったときに一定の要件を満たしており、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。

受給資格

死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できます。

子とは、「18歳になった後の最初の3月31日までの子」または「20歳未満で1級もしくは2級の障害の状態にある子」が対象です。婚姻している子は対象とはなりません。

死亡した方が

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡したとき。

のいずれかの要件に当てはまる場合に受け取ることができます。

加えて上記1か2の場合は

  • 死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あること

が必要です。

なお、死亡日が令和8年3月末日までの時は、死亡した方が65歳未満であれば死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ受け取ることができます。

令和6年度の年金額(年額)

  • 子のある配偶者が受け取るとき 816,000円【813,700円】+(子の加算額)
  • 子が受け取るとき 816,000円+(2人目以降の子の加算額)

【  】内は昭和31年4月1日以前に生まれた人の額

1人目および2人目の子の加算額は234,800円、3人目以降の子の加算額は1人当たり78,300円です。

子が遺族基礎年金を受け取る場合の加算は第2子以降について行うので、子が1人の場合は加算額はありません。また、子1人あたりの年金額は合計額を子の数で割った額です。

裁定請求先

加入者の死亡日が第1号被保険者期間のときは市役所でのお手続きとなります。

加入者の死亡日が第2号被保険者期間・第3号被保険者期間のときは年金事務所でのお手続きとなります。

特別障害給付金制度

国民年金に任意加入してなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害のある方を対象に給付を行う制度です。

受給資格

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生。
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合などの配偶者であって、当時任意加入していなかった期間中に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の状態にある方が65歳に達する日を迎える前日までに当該障害状態にあること。

令和6年度支給額(月額)

障害基礎年金1級相当に該当する方 55,350円

障害基礎年金2級相当に該当する方 44,280円

収入や他の年金を受給しているなどの場合、支給制限があります。

裁定請求先

市役所でのお手続きになります。

寡婦年金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせ10年以上(平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要)ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったときに、夫によって生計を維持され、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している(事実婚を含む)妻が60歳から65歳までの間受給できます。

金額

夫の死亡日の前日までの第1号被保険者被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。

裁定請求先

市役所でのお手続きとなります。

死亡一時金

第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)ある方が死亡したときに遺族が受給できます。

支給額

死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。

裁定請求先

市役所でのお手続きとなります。