国民年金保険料の学生納付特例制度

更新日:2022年09月13日

学生納付特例制度とは

 学生本人の所得が一定以下の場合、申請すれば学生期間中の国民年金保険料の納付を猶予される制度です。

対象者

 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(注釈1)その他の教育施設に在学(注釈2)し、本人の前年の所得が一定以下(注釈3)の学生です。

(注釈1)修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。
(注釈2)一部の海外大学の日本分校に在学する方や夜間・定時制課程や通信制課程で学ばれている方も含まれます。
(注釈3)128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等。

学生納付特例期間

 申請した年度(4月(20歳になった月)から年度末まで)

 申請は毎年度必要です。

 前年度に学生納付特例を承認されていた方には、4月以降に日本年金機構からハガキ形式の「国民年金保険料学生納付特例申請書」を送付します。申請書が届かない場合は市役所年金高齢医療係で申請できます。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードもしくは基礎年金番号が確認できる書類
  • 学生証の両面コピーもしくは在学証明書原本

退職(失業)した方が申請を行うときは退職(失業)したことを確認できる書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等の写し)

申請されると

 日本年金機構で審査され、審査結果は後日通知されます。

追納することができます

 学生納付特例を承認された期間は「年金の受給資格期間」として算入されますが、「年金額」には反映されません。

 承認された期間の保険料は10年以内なら後払いできる追納制度があります。

 追納された場合には老齢基礎年金額に反映されますので、年金受給額を増やすために追納をおすすめします。