新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

更新日:2021年07月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請・国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。

対象となる方

以下の(1)(2)いずれにも該当する方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。

(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

申請の対象となる期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

国民年金保険料免除・納付猶予

(令和2年度分)令和2年7月分から令和3年6月分まで

(令和3年度分)令和3年7月分から令和4年6月分まで

(令和4年度分)令和4年7月分から令和5年6月分まで

国民年金保険料学生納付特例

(令和2年度分)令和2年4月分から令和3年3月分まで

(令和3年度分)令和3年4月分から令和4年3月分まで

(令和4年度分)令和4年4月分から令和5年3月分まで

申請に必要なもの

国民年金保険料免除・納付猶予制度

1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書

2.所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)

国民年金保険料学生納付特例制度

1.国民年金保険料学生納付特例申請書

2.所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料学生納付特例申請書用)

3.学生証の両面コピーまたは在学証明書原本

申請方法

国民年金保険料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

申請書の提出先は市役所国保年金課年金高齢医療係(11番窓口)、または年金事務所です。

(注)窓口が混雑している場合はお待ちいただくことがあります。郵送での受付も可能ですので、郵送での申請をご活用ください。

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