年金生活者支援給付金制度

更新日:2024年04月01日

年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構が行います。

対象となる方

老齢基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

・65歳以上である

・世帯員全員の市民税が非課税である

・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている必要があります。

・前年の所得額が約472万円以下である

給付額(令和6年度)

老齢年金生活者支援給付金

月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります(注1)。

1.保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月

2.保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円【11,301円】(注2)×保険料免除期間/被保険者月数480月

(注1)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円を超え878,900円以下の方には、1.に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

(注2)保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間については11,333円【11,301円】(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間については5,666円【5,650円】(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。

【  】内は昭和31年4月1日以前に生まれた方の額

障害年金生活者支援給付金

障害等級が1級の方:6,638円(月額)
障害等級が2級の方:5,310円(月額)

遺族年金生活者支援給付金

5,310円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。

請求手続き

1.年金を受給している方

新たに対象となる方には、日本年金機構より請求手続きのご案内を9月頃から順次送付します。

同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。

 

2.これから年金を受給する方

年金の請求手続きと併せて手続きをしてください。(提出先は、厚生年金などの加入歴のある方は吹田年金事務所、国民年金のみの方は市役所国保年金課)

注意事項

  • すでに年金生活者支援給付金を受給している方につきましては、新たに申請していただく必要はございません。支給要件を満たさなくなった方には日本年金機構より不該当通知書が送付されます。不該当通知書を受け取られた方が、次年度以降支給を希望される場合は再度手続きが必要です。

 

  • 老齢年金生活者支援給付金について、市民税課税世帯であった方が、死亡や異動などで世帯構成が変わり年度途中で市民税非課税世帯となった場合は、請求書を提出することで支給対象となる場合があります。詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

日本年金機構や厚生労働省から、家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

詳しくはこちら

「年金給付金専用ダイヤル」:0570-05-4092(ナビダイヤル)

「吹田年金事務所」:06-6821-2401