産前産後期間の国民健康保険料の一部免除について

更新日:2023年12月22日

国民健康保険被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間について国民健康保険料が免除される制度が令和6年1月から始まります。

対象となる方・受付期間

・令和5年11月1日以降に出産予定の摂津市国民健康保険被保険者の方が対象です。

妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険料の免除内容

・単胎妊娠の場合は、その年度に納める保険料のうち、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)までの所得割額と均等割額が免除されます。

・多胎妊娠の場合は、その年度に納める保険料のうち、出産予定月(又は出産月)の3か月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの所得割額と均等割額が免除されます。

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・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月相当分以降の保険料について、所得割額と均等割額が免除されます。

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※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料のうち、所得割額と均等割額が免除されます。令和6年1月より前の期間については免除の対象とはなりません。

・保険料が免除された場合、申請月の翌月以降の支払額から差し引きます。保険料を全期前納している等の理由で差し引きができない場合は、還付されます。

※産前産後期間が年度を跨ぐ場合は、各年度の保険料から免除されます。

※免除期間中に転出した場合、転出先の自治体で届出をすることで免除内容が引き継がれます。

届出方法

摂津市国保年金課の窓口(13番窓口)、または郵送にて届出。

届出に必要な書類

1.産前産後期間に係る保険料軽減届出書

届出書(様式第9号の2)(PDFファイル:72.2KB)

 

2.出産(予定)日が確認できる書類(例:母子健康手帳など)

出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

多胎妊娠の場合、多胎妊娠であることが確認できる書類が必要です。

 

3.保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類

届出先

摂津市国保年金課国保医療係(13番窓口)

案内チラシ