社会福祉法人の所轄庁について

更新日:2024年05月10日

社会福祉法人の所轄庁について

社会福祉法人の所轄庁について主たる事務所が摂津市内にあり、摂津市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、摂津市が所轄庁として、設立認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、運営全般に関する助言や指導を行うこととなります。

しかし、摂津市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が摂津市外の区域にある場合や摂津市以外の区域でも事業を実施する場合は、大阪府(都道府県区域を越えない場合)もしくは厚生労働省(実施事業が二以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。

 

大阪府内に本部事務所が所在する法人一覧

大阪府内に本部事務所が所在する法人の一覧表等です(下記外部リンクページ)。 摂津市所管の法人は、下記ページの”大阪府域内所在法人一覧 ”のシート”摂津市”に記載されています。