社会福祉法人の設立認可について

更新日:2018年03月30日

社会福祉法人の設立をお考えの方に

社会福祉法人は、社会福祉法第22条に定義するとおり、社会福祉事業を行うことを目的として設立されるものですので、営利を目的としない極めて公共性の高い公益法人として、良質な福祉サービスの提供のほか、適正で安定的な運営が求められます。

設立にあたっては、所轄庁の認可を受けることが必要です。認可については、社会福祉事業の具体的な実施計画の策定とともに、新たに社会福祉法人を設立し事業を実施する必要性が求められるほか、原則として設立後直ちに社会福祉事業が開始できることが必要となります。

そのため、設立にあたっては、実施事業に係る行政機関(本市の事業担当課や大阪府の事業担当課等)との協議も必要となる場合が多く発生しますので、所割庁の認可手続きと並行して行ってください。

 

以上の点を踏まえて、社会福祉法人の設立をご検討中の方につきましては、下記の説明をご覧ください。

 

社会福祉法人を設立する際に必要な条件等が記載してあります。

 

設立基本要領

国が社会福祉法人の認可について通知している、社会福祉法人を設立するにあたっての基本要領となります(下記外部リンクページ)。

設立等の手続きについて

社会福祉法人の設立に係る書類には、定款のほか、役員や評議員の選任に関するもの、不動産や資金の贈与や貸与に係るもの、資金計画を含む事業計画や施設整備計画に係るもの等、多岐にわたる書類の作成が必要であり、これらは今後の法人運営に大きく影響するものです。

法人設立の事務手続きについては、代表者や施設長等になる予定の方が直接行ってください。

設立発起人会について

法人設立や当該法人が実施する事業に係る意思決定は、代表者就任予定者等の個人によるのではなく、複数の設立発起人が設立者となり、設立発起人で構成する設立発起人会の総意による必要があります。設立発起人会の決定事項には設立後就任する理事の法的責任が生じ得るものが含まれますので、必ず理事就任予定者は設立発起人としてください。

また、設立発起人は、設立代表者を選任し、法人設立に関する一切の権限を委任することができますが、利益相反行為等が生じ得る場合には、併せて特別代理人を選任してください。

なお、設立発起人が事務を遂行する際には、理事と同様の法的責任が生じ得ることとなります。 (下記「設立認可について」の「様式集」にあります外部リンクページに関連資料「設立発起人会議事録謄本(例)」あり)

 

定款の制定について

社会福祉法人を設立しようとする者は、社会福祉法第31条に基づき、定款を以って必要事項を定め、定められた手続きに従い、所轄庁の認可を受けなければなりません。

また、制定する定款は、原則として、上記の局長通知 「社会福祉法人定款準則」に準拠したものとし、当該準則中に定められている事項についても遵守することとされています。

(下記「設立認可について」の「様式集」にあります外部リンクページに関連資料「社会福祉法人定款準則」あり)

設立審査会について

社会福祉法人を設立するには、社会福祉法人設立認可等審査会に諮る必要があります。

下記の「社会福祉法人概要書」に必要事項を記入のほか、本市が必要とする書類を用意していただく必要があります。

 

設立認可について

審査会で承認されますと、設立認可申請書及びその添付資料を作成し、本市に提出し、その認可を受ける必要があります。

 

様式集

添付書類一覧表に記載している必要書類の一部について、参考例を掲載しております。(下記外部リンクページ)。

認可後の手続きについて

摂津市で法人の設立が認可されると、法人設立認可書が交付され、社会福祉法人の登記が可能になります。法人は設立認可により設立が成立する訳ではなく、社会福祉法第34条に規定するとおり、「社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立」します。

従って、社会福祉法人を設立するためには、認可のあった日(認可日、認可書の到達した日)から2週間以内(組合等登記令第3条)に登記をしなければなりません。

なお、手続きについては、事前に所轄の登記所と十分相談のうえ行ってください。