社会福祉法人について

更新日:2023年04月24日

社会福祉法人の意義

社会福祉法人は、社会福祉事業の担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、同法第2条に定める第一種社会福祉事業または第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。

社会福祉法人は、営利を目的とするものではなく、極めて公益性の高い公益法人として適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図る必要があります。

社会福祉法人の所轄庁について

社会福祉法人の所轄庁について主たる事務所が摂津市内にあり、摂津市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、摂津市が所轄庁として、設立認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、運営全般に関する助言や指導を行うこととなります。

摂津市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が摂津市外の区域にある場合や摂津市以外の区域でも事業を実施する場合は、大阪府(都道府県区域を越えない場合)もしくは厚生労働省(実施事業が二以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。

大阪府内に本部事務所が所在する法人一覧

大阪府内に本部事務所が所在する法人の一覧表等です(下記外部リンクページ)。 摂津市所管の法人は、下記ページの”大阪府域内所在法人一覧 ”のシート”摂津市”に記載されています。

税額控除対象法人の証明事務等について

平成23年度税制改正より、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。

税額控除法人の証明事務については、税額控除対象法人としての証明を受けようとする社会福祉法人からの申請に基づき、当該法人の所轄庁において行うこととされています。

摂津市が税額控除法人であることの証明を発行した法人

税額控除対象法人
法人名 所在地 証明書有効期間
摂津市社会福祉協議会 摂津市三島2-5-4 令和2年12月15日から令和7年12月14日まで