原子爆弾被爆者二世支援事業

更新日:2023年04月24日

原子爆弾被爆者二世に対し、医療費の一部を助成します。 「原子爆弾被爆者二世」とは原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条に規定する被爆者の実子(被爆時以前に生まれた者及び被爆当時胎児であった者を除く)であるものをいう。 
1)対象となる疾病(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第51条に定める障害を伴う疾病)

  1. 造血機能障害(無形成貧血、鉄欠乏性貧血)その他
  2. 肝臓機能障害(肝硬変、慢性肝炎)その他
  3. 細胞増殖機能障害(悪性新生物、骨髄性白血病)その他
  4. 内分泌腺機能障害(糖尿病、甲状腺の疾患)その他
  5. 脳血管障害(くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳塞栓症)その他
  6. 循環器機能障害(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患)その他
  7. 腎臓機能障害(慢性腎炎、ネフローゼ症候群)その他
  8. 水晶体混濁による視機能障害(白内障のみ)
  9. 呼吸器機能障害(肺気腫、慢性間質性肺炎)その他
  10. 運動器機能障害(変形性関節症、変形性脊椎症)その他
  11. 潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍、十二指腸潰瘍)その他

2)二世登録証の交付

  1. 戸籍の謄本又は抄本
  2. 父又は母が被爆者であることを証明する書類
  3. 健康保険証
  4. その他必要とする書類

  3)助成金の請求

  1. 原子爆弾被爆者二世医療費助成金交付申請書
  2. 医療機関の領収書及び傷病名記入の証明証(指定様式)
  3. 健康保険証
  4. 金融機関の口座(本人名義)
  5. 印鑑

4)助成の額  
健康保険の被保険者もしくは加入者が医療機関で負担すべき額(一部負担還元金又は家族療養附加金が支給される場合は、その額を控除した額)
5)所得制限
所得制限があります。

詳しくは保健福祉課総務係までお問合わせください