新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度
更新日:2024年12月11日
健康被害救済制度とは
●予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
●予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
厚生労働省_予防接種後健康被害救済制度について(PDFファイル:586.7KB)
※給付の種類や申請から認定・支給までの流れなどの詳細については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。
<新型コロナワクチンに係る予防接種健康被害救済制度の審議結果>
疾病・障害認定審査会による審議結果は次のページから確認することができます。
※他の予防接種に関する審議結果も含まれます。
- 厚生労働省 感染症・予防接種審査分科会(令和元年9月27日以前)
- 厚生労働省 感染症・予防接種審査分科会(令和元年9月27日~令和6年6月10日まで)
- 厚生労働省 感染症・予防接種審査分科会(令和6年6月17日以降)
【関連ページ】
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 保健福祉課 健康推進係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1386
ファックス:06-6383-5252
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