医療券の発行について

更新日:2018年08月21日

就学援助の認定を受けている児童が、学校において健康診断の結果、下記の学校病と診断され治療の必要がある場合は「医療券」を使って治療することができます。「医療券」は「医療券申請調書」を学校に提出されますと約1週間後に発行します。
学校に申し出て「医療券申請調書」を請求、もしくは医療券申請調書(PDF:30.7KB)から印刷して記入してください。
初診日に健康保険証と「医療券」を添えて医院に提出されると医療費が無料になります。
学校病について(学校保健安全法施行第8条による疾病)
トラコーマ 中耳炎
結膜炎 慢性副鼻腔炎
白せん アデノイド
疥せん 寄生虫病(虫卵保有を含む)
膿痂疹 う歯(むし歯)

【注意】 医療券による治療に関して

  • 「医療券」は医療機関に提出してから有効です。「医療券」無しで治療された場合、その費用はお返しできません。
  • 「医療券」と「健康保険証」を医療機関に提出し、「医療券」で治療することをお伝えください。
  • 「医療券」に指定する病気と他の疾病等の同時治療の場合は医師と相談のうえ、他の疾病の自己負担金をお支払いください。
  • 「医療券」受領後、就学援助の認定の取り消しを受けた場合は、取り消し日以降の治療については自己負担となります。未使用の医療券をお持ちの場合は、速やかに学校へご返却ください。
  • 治療費等のお支払いについてのお問い合わせは、摂津市役所 教育委員会 教育政策課 (06-6383-1111、072-638-0007 内線:3117)までお願いします。

就学援助の申請についての詳細は、「就学援助を受けたいときは」の欄をご覧ください。

 

[校内の担当部署:保健室]