学校感染症にかかったときは

更新日:2023年05月10日

下記の病気にかかった場合は、発病した本人を休養させることと、 他の子どもたちに感染させる可能性のある期間は集団生活を控えるという目的で 「出席停止」の扱いをとります。 ※出席停止基準は、医師が認めた場合はこの限りではありません。

学校感染症の病名と出席停止基準
病名 出席停止基準
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで。
百日咳 特有の咳が消失するまで。または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで。
風疹(三日ばしか) 発疹が消失するまで。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発言した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。
水痘(水ぼうそう) 発疹が痂皮化するまで。
咽頭結膜炎(プール熱) 主要症状が消失した後2日が経過するまで。
結核、髄膜炎・菌性髄膜炎 及び
第三種(流行性角結膜炎・溶連菌感染症・その他感染症)
病状により医師が感染の恐れが無いと認めるまで。
医師から診断された場合は学校(担任もしくは養護教諭)まで連絡してください。
医師の許可を得てから登校してください。その際、「登校届」が必要です。(医師の診断書やサインは不要)
 
[校内の担当部署:保健室]