保健室より

学校感染症による出席停止について

つぎにあげた病気は学校感染症といわれ、たとえ軽症でも登校できません。 もしかかったら,医師の許可があるまで学校を休み、家庭で安静にして下さい。 これは法律で定められた『出席停止』で欠席あつかいにはなりません。

第一種学校感染症

治癒するまで出席停止となります

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト,マールブルグ熱 ラッサ熱,ポリオ,ジフテリア,重症急性呼吸症候群,鳥インフルエンザ(H5N1に限る)

第二種学校感染症

診断が出たら速やかに学校に連絡してください。
それぞれ出席停止期間があります。

インフルエンザ
発症後5日を経過し、解熱後2日を経過するまで

百日咳
特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻疹
解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺、または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

風疹(三日はしか)
発疹が消失するまで

水痘(水ぼうそう)
すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜炎(プール熱)
主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第3種(流行性角結膜炎・その他感染症)
病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで

第三種学校感染症

病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで

流行性角結膜炎(プール病)・急性出血性結膜炎・腸管出血性大腸菌感染症・コレラ・細菌性赤痢・腸チフス・パラチフス・その他の感染症

出席停止後、登校する場合登校届けが必要となります。

学校でケガをしたときは

学校管理下(通学時、クラブ活動など)の事故は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。健康保険証を使って総診療報酬請求点数(「医療等の状況」及び「調剤報酬明細書」の合計点数)が500点以上の場合、給付対象になります。整骨院の場合は、5,000円以上が対象となります。

医療券の発行について

就学援助の認定を受けている生徒が、学校において健康診断の結果、下記の学校病と診断され治療の必要がある場合は「医療券」を使って治療することができます。「医療券」は「医療券申請調書」を学校に提出されますと約1週間後に発行します。初診日に健康保険証と「医療券」を添えて医院に提出されると医療費が無料になります。

学校病について(学校保健法施行令第8条による疾病)

トラコーマ

中耳炎

結膜炎

慢性副鼻腔炎

白せん

アデノイド

疥せん

寄生虫病(虫卵保有を含む)

膿痂疹

う歯(むし歯)