保健室より(保健関係の手続きについて)

更新日:2022年05月17日

学校でけがをしたとき

学校管理下(登下校、遠足等の学校行事を含む)の事故は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。

加入者は健康保険証を使って、総診療報酬請求点数(「医療等の状況」及び「調剤報酬明細書」の合計点数)が500点以上の治療を受けた場合、給付対象になります。

詳しくは、担任または養護教諭までご相談ください。

感染症等による出席停止手続き

医師により下記の診断を受けた場合は、発病した本人を休養させることと、他の児童に感染させる可能性のある期間は集団生活を控えるという目的で「出席停止」の扱いとなりますので、担任までご連絡ください。その際、児童は医師の許可を得てから登校となります。その際には、登校届(PDF:108.1KB)が必要です。

【出席停止となる感染症】

  • インフルエンザ
  • 百日咳
  • 麻疹(はしか)
  • 風疹(三日ばしか)
  • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
  • 水痘(みずぼうそう)
  • 咽頭結膜炎(プール熱)
  • 結核 など

医療券の発行手続き

就学援助の認定を受けている児童が、学校における健康診断の結果、下記学校病と診断され、治療の必要がある場合は、「医療券」を使って医療機関で受診をすることが可能となります。

「医療券」は、「医療券申請調書」を学校に提出することで、およそ1週間で発行します。必要な場合は、学校に申し出て、「医療券申請調書」を請求してください。

初診時に健康保険証と「医療券」を添えて医療機関に提出すると、医療費が免除されます。

就学援助についての詳細は、「就学援助の手続き」で紹介しています。

また、「医療券申請調書」については、担任または養護教諭までご連絡ください。

 

【学校病】

  • トラコーマ
  • 結膜炎
  • 白癬(はくせん)
  • 疥癬(かいせん)
  • 膿痂疹(とびひ)
  • 中耳炎
  • 慢性副鼻腔炎
  • アデノイド
  • 寄生虫病(虫卵保有を含む)
  • う歯(むし歯)