業務案内

更新日:2024年04月02日

摂津市住民活動災害補償保険制度

住民活動災害補償保険制度とは・・・

 自治会やこども会、老人会などの各種住民団体が行う住民活動中に、思わぬ事故により参加者がケガをされたり、死亡された場合や、活動中の事故により行事主催者や参加者が法律上の損害賠償責任を負われた場合に備え、摂津市が一括して保険加入している制度です。  

対象となる住民団体

 主たる活動拠点を摂津市内に有し、かつ構成員(原則摂津市民)が5名以上で組織されている、計画的及び継続的な公益性のある活動を行っている団体です。 ただし、スポーツ団体は除きます。

対象となる住民活動

住民団体が無報酬で、社会福祉向上のために行う日帰りの活動です。

【例】清掃活動:道路、河川、公園等の清掃等

社会福祉活動:高齢者の見守り、街頭募金等

スポーツ活動:地区の運動会等

文化活動:演劇、華道、料理等

その他:防犯活動、盆踊り、防災訓練、社会見学等

ただし保険会社の審査により、補償の対象とならない場合がございます。

傷害事故が発生したときは・・・

事故の報告

事故が発生した場合、住民団体の代表者は、事故発生状況及び負傷者の傷害の程度等を市の関係課へ報告してください。

【例】自治会活動中の事故:生活環境部・自治振興課

こども会活動中の事故:教育総務部・生涯学習課

老人クラブ活動中の事故:保健福祉部・高齢介護課

防火訓練中の事故:消防本部

その他

 傷害保険の入院・通院保険金については、事故発生日から14日経過後もなお入院・通院で医師の治療を要する場合に 適用します。14日以上必要かどうか不明な場合は、とりあえず事故の内容等を市の担当課へ報告してください。  

摂津市住民活動災害補償保険制度&事故発生状況報告書