○摂津市職員の厚生制度に関する条例

平成元年3月30日

条例第14号

〔注〕 平成21年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定の趣旨に基づき、職員の厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる条例の適用を受ける職員のうち規則で定めるものをいう。

(平27条例6・平28条例49・令元条例8・令4条例19・令4条例20・一部改正)

(事業)

第3条 市は、職員の厚生制度の実施のために次の事業を行う。

(1) 互助共済事業

(2) 文化、体育及びレクリェーション事業

(3) 厚生施設の管理運営事業

(4) その他職員の厚生に必要な事業

(実施)

第4条 前条の事業は、摂津市職員厚生会(以下「厚生会」という。)に実施させることができる。

(平21条例2・一部改正)

(補助金)

第5条 市は、厚生会に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(平21条例2・一部改正)

(従事)

第6条 市長は、職員を厚生会の事務に従事させることができる。

(平21条例2・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例2・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施している職員の厚生制度については、この条例の規定により実施されたものとみなす。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(摂津市職員の厚生制度に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 改正法附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による改正後の摂津市職員の厚生制度に関する条例の規定は適用せず、同項の規定による改正前の摂津市職員の厚生制度に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

摂津市職員の厚生制度に関する条例

平成元年3月30日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成元年3月30日 条例第14号
平成7年3月31日 条例第16号
平成21年3月31日 条例第2号
平成27年3月31日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第49号
令和元年9月26日 条例第8号
令和4年12月22日 条例第19号
令和4年12月22日 条例第20号