○摂津市協働のまちづくり推進委員会規則
令和7年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市協働のまちづくり推進条例(令和7年摂津市条例第2号)第13条第6項の規定に基づき、摂津市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、生活環境部自治振興課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。