○摂津市新規採用保育士給付金支給要綱
令和6年5月14日
告示第185号
(目的)
第1条 この告示は、市内に所在する私立保育所、私立認定こども園及び小規模保育事業(以下「私立保育所等」という。)における保育ニーズに対応するため、市内に所在する私立保育所等で一定期間勤続する保育士等に対し、新規採用保育士給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、保育士等の人材確保及び離職防止を図ることを目的とする。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定に基づき認可を受けたものをいう。
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園(国、都道府県及び市町村以外の者が設置するものに限る。)をいう。
(3) 小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。
(4) 保育士等 児童福祉法第18条の4に規定する保育士又は認定こども園法第14条第10項に規定する保育教諭をいう。
(5) 子育て支援事業施設等 次に掲げる施設をいう。
ア 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設
イ 児童福祉法第21条の5の15第1項に規定する障害児通所支援事業所
ウ 児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設
エ 児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)
オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
カ 摂津市立認定こども園条例(令和2年摂津市条例第1号)第2条に規定する市立認定こども園
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和2年4月1日から令和10年3月31日までの間に市内に所在する私立保育所等を経営する法人(以下「法人」という。)に保育士等として雇用された者であって、市内に所在する私立保育所等で勤務している者(施設長等の保育業務に従事しない者を除く。)であること。
(2) 勤務時間が法人の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が120時間以上であるものに限る。)に達している者又は1日6時間以上かつ月20日以上の勤務を要する者として雇用されている者であること。
(3) 法人に保育士等として雇用された日(以下「雇用開始日」という。)において45歳未満であること。
(4) 雇用開始日前60日以内に市内に所在する私立保育所等又は子育て支援事業施設等において、保育士等としての勤務経験を有する者(次に掲げる者であった者を除く。)でないこと。
ア 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条の契約に基づき派遣された労働者
イ パートタイム労働者(第2号に規定する勤務時間以外の勤務時間で雇用された者をいう。)
(5) 摂津市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱に基づく補助対象経費の対象となっていないこと。
(6) 過去に別の法人において雇用された保育士等として給付金の支給を受けたことがないこと。
(雇用継続期間及び給付金の額)
第4条 給付金は、次に定めるところにより、当該支給対象者の当該年度に達する保育士等としての雇用開始日からの雇用(前条第1号に該当する雇用に限る。)の継続期間(以下「雇用継続期間」という。)に応じて支給するものとする。
(1) 当該年度において、雇用開始日から起算して1年を経過する日までの雇用継続期間に達する支給対象者に対しては、25万円を支給する。
(2) 当該年度において、雇用開始日から起算して1年を経過した日(以下「1年経過日」という。)から雇用開始日から起算して3年を経過する日までの間の雇用継続期間にある支給対象者に対しては、1年経過日から起算して6か月を経過するごとの雇用継続期間に達するごとに、12万5,000円を支給する。
(3) 当該年度において、雇用開始日から起算して3年を経過した日(以下「3年経過日」という。)から雇用開始日から起算して5年を経過する日までの間の雇用継続期間にある支給対象者に対しては、3年経過日から起算して6か月を経過するごとの雇用継続期間に達するごとに、6万2,500円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、雇用開始日から起算して1年6か月を経過した日(以下「1年6か月経過日」という。)から雇用開始日から起算して5年を経過する日までの間の雇用継続期間にある者が支給対象者でなくなった場合における給付金の支給は、次に定めるところによる。
(1) 当該支給対象者であった者の雇用継続期間が1年6か月経過日から雇用開始日から起算して2年を経過する日までの間にあるときは、1年6か月経過日から当該支給対象者でなくなった日までの雇用継続期間(1か月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に対して月額2万円を乗じた金額の給付金を支給する。
(2) 当該支給対象者であった者の雇用継続期間が雇用開始日から起算して2年を経過した日(以下「2年経過日」という。)から雇用開始日から起算して2年6か月を経過する日までの間にあるときは、2年経過日から当該支給対象者でなくなった日までの雇用継続期間(1か月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に対して月額2万円を乗じた金額の給付金を支給する。
(3) 当該支給対象者であった者の雇用継続期間が雇用開始日から起算して2年6か月を経過した日(以下「2年6か月経過日」という。)から雇用開始日から起算して3年を経過する日までの間にあるときは、2年6か月経過日から当該支給対象者でなくなった日までの雇用継続期間(1か月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に対して月額2万円を乗じた金額の給付金を支給する。
(4) 当該支給対象者であった者の雇用継続期間が3年経過日から雇用開始日から起算して3年6か月を経過する日までの間にあるときは、3年経過日から当該支給対象者でなくなった日までの雇用継続期間(1か月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に対して月額1万円を乗じた金額の給付金を支給する。
(5) 当該支給対象者であった者の雇用継続期間が雇用開始日から起算して3年6か月を経過した日(以下「3年6か月経過日」という。)から雇用開始日から起算して4年を経過する日までの間にあるときは、3年6か月経過日から当該支給対象者でなくなった日までの雇用継続期間(1か月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に対して月額1万円を乗じた金額の給付金を支給する。
(6) 当該支給対象者であった者の雇用継続期間が雇用開始日から起算して4年を経過した日(以下「4年経過日」という。)から雇用開始日から起算して4年6か月を経過する日までの間にあるときは、4年経過日から当該支給対象者でなくなった日までの雇用継続期間(1か月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に対して月額1万円を乗じた金額の給付金を支給する。
(7) 当該支給対象者であった者の雇用継続期間が雇用開始日から起算して4年6か月を経過した日(以下「4年6か月経過日」という。)から雇用開始日から起算して5年を経過する日までの間にあるときは、4年6か月経過日から当該支給対象者でなくなった日までの雇用継続期間(1か月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に対して月額1万円を乗じた金額の給付金を支給する。
3 雇用継続期間は、当該雇用が継続していた場合であっても、次に掲げる事由(業務に従事することができない期間が1か月以上にわたる場合に限る。)により業務に従事することができなくなった日にその算定を中断するものとし、当該事由がなくなったことにより復職することとなった日にその算定を再開するものとする。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する産前産後休業
(2) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業
(3) 育児介護休業法第2条第2号に規定する介護休業
(4) 前3号に掲げるもののほか、疾病、負傷その他やむを得ない事由
(受給資格認定の申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、摂津市新規採用保育士給付金受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを勤務する私立保育所等を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 雇用に関する証明書(様式第2号)
(2) 保育士証の写し又は幼稚園教諭免許状の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 氏名又は住所に変更が生じる場合
(2) 勤務場所が市内に所在する私立保育所等から同一法人の市内に所在する私立保育所等に異動する場合
(3) 勤務場所が市内に所在する私立保育所等から同一法人の私立保育所等以外の事業場に異動する場合
(4) 勤務場所が市内に所在する私立保育所等から同一法人の市外に所在する私立保育所等に異動する場合
(5) 第4条第3項に規定する事由に該当して業務に従事することができなくなる場合
(6) 前号の事由がなくなったことにより復職する場合
(7) 勤務時間が第3条第2号の規定に該当しなくなった場合
(9) 保育業務に従事しなくなった場合
(10) 市内に所在する私立保育所等を退職する場合
(11) 前各号に掲げる場合のほか、支給対象者でなくなった場合
(支給決定の取消し)
第10条 市長は、被決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(給付金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、既に支給済みの給付金があるときは、当該被決定者に対し、支給済みの給付金の額について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第12条 被決定者は、前条の規定により給付金の返還を命ぜられたときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)の規定の例により、その命令に係る給付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該給付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 被決定者は、給付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、法の規定の例により、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(この告示の失効)
第14条 この告示は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。
(この告示の失効日に雇用継続期間が5年に満たない者の給付金の額の特例)
第15条 雇用継続期間が失効日において5年に満たない者に対する給付金の額については、当該者が失効日をもって支給対象者でなくなったものとみなして、第4条第2項の規定を適用する。
制定文 抄
令和6年4月1日から適用する。
様式 略