○摂津市情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年摂津市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、摂津市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(1) 公開決定等、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等についての審査請求に係る諮問 諮問書(様式第1号)
(2) 公開請求、開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為についての審査請求に係る諮問 諮問書(様式第2号)
(1) 前項第1号に定める諮問書 次に掲げる書類
ア 行政文書公開請求書、保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書又は保有個人情報利用停止請求書の写し
イ 部分公開決定通知書、保有個人情報部分開示決定通知書その他の当該処分を行うに当たって交付した通知書の写し
ウ 審査請求書の写し
エ 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第106条第2項において読み替えて適用する行政不服審査法第29条第2項の弁明書の写し
オ 行政不服審査法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項において読み替えて適用する行政不服審査法第30条第1項の反論書の写し(当該反論書が提出されている場合に限る。)
カ 行政不服審査法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項において読み替えて適用する行政不服審査法第30条第2項の意見書の写し(当該意見書が提出されている場合に限る。)
キ 公開の実施に係る行政文書又は開示の実施に係る保有個人情報が記載された行政文書の写し(公開又は開示の実施が行われている場合に限る。)
ク その他参考となる資料
(調査審議の手続の併合又は分離)
第5条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。
(諮問庁の申出)
第6条 諮問庁は、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(摂津市情報公開審査会規則の廃止)
2 摂津市情報公開審査会規則(平成5年摂津市規則第4号)は、廃止する。