○摂津市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関等」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長並びに財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(条例個人情報ファイル簿)

第3条 市の機関等は、法第75条第1項の規定により作成し、公表しなければならないとされている個人情報ファイル簿のほか、当該市の機関等が保有している法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイル(以下この条において「条例個人情報ファイル」という。)について、それぞれ法第74条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他市の機関等が定める事項を記載した帳簿(以下この条において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、条例個人情報ファイルであって、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 法第74条第2項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる個人情報ファイル

(2) 法第75条第1項又は前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして市の機関等が定める個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、市の機関等は、記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は条例個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその条例個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(開示請求の手続)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、市の機関等が定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限に関する特例)

第5条 市の機関等が開示決定等をする場合における法第83条及び第84条の規定の適用については、法第83条中「30日以内」とあるのは「15日以内」と、法第84条中「60日以内」とあるのは「30日以内」と、「同条第1項」とあるのは「摂津市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年摂津市条例第1号)第5条の規定により読み替えて適用する前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第6条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、0円とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(同項に規定する市の機関等が定める方法を含む。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの作成及び送付(これらに準ずるものとして市の機関等が定めるものを含む。)に要する費用を負担しなければならない。

(訂正請求の手続)

第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、市の機関等が定める事項を記載することができる。

(利用停止請求の手続)

第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、市の機関等が定める事項を記載することができる。

(審議会への諮問)

第9条 市の機関等は、次に掲げる事項について、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、摂津市個人情報保護審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定の改正又は廃止に関すること。

(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関等における個人情報の取扱いに係る運用上の細則に関すること。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関等が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(摂津市個人情報保護条例の廃止)

第2条 摂津市個人情報保護条例(平成5年摂津市条例第6号)は、廃止する。

(摂津市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の摂津市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務(旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務をいう。)に従事していた者又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行う市の公の施設の管理の業務に従事していた者に係る旧条例第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第20条第2項及び第24条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第1項又は第24条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第6号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に旧条例第33条第1項の規定により設置された摂津市個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の機関(以下この項において「審査機関」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について旧個人情報保護審査会がした調査審議の手続は、審査機関がした調査審議の手続とみなす。

5 旧個人情報保護審査会の委員であった者に係る旧条例第33条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

6 この条例の施行の際現に旧条例第40条の2第1項の規定により設置された摂津市個人情報保護審議会(以下「旧個人情報保護審議会」という。)の委員である者は、施行日に、次条の規定による改正後の摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)の規定により置かれる摂津市個人情報保護審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、旧個人情報保護審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

7 旧個人情報保護審議会の委員であった者に係る旧条例第40条の2第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

8 第1項又は第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

9 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

10 第5項又は第7項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

11 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(摂津市附属機関に関する条例の一部改正)

第4条 摂津市附属機関に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第5条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

摂津市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)