○摂津市学校運営協議会規則
令和4年3月30日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、摂津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画並びに保護者及び地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると教育委員会が認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、前項の規定により協議会を置くときは、対象学校(当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)の校長に対し、その旨を通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項のうち、特定の個人に係るものを除き、教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、当該職員が府費負担教職員であるときは、教育委員会を経由して大阪府教育委員会に対して意見を述べるものとする。
3 協議会は、前項の規定により教育委員会又は大阪府教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者及び地域住民等に対して、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(組織)
第7条 協議会は、委員10人(2以上の学校について一の協議会を置く場合は、15人)以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としてふさわしくない行為
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す行為
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の解任)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 委員から辞任の申出があった場合
(2) 第8条の規定に違反した場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任するときは、前項第1号に掲げる場合を除き、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、毎年度最初に行われる会議の招集及び会長が選出されるまでの間の会議の主宰は、教育長が指名する者が行う。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第13条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議において摂津市情報公開条例(平成5年摂津市条例第5号)第6条第1項各号のいずれかに該当する情報を取り扱う場合は、公開しないものとする。
2 前項ただし書に規定する場合のほか、会議の開催又は進行が妨害されると認められる場合は、会議を公開しないことができる。
3 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
4 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって学校運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。